いらずら電話をすると犯罪らしいですが、ピンポンダッシュをしても犯罪なのでしょうか???
教えてください。お願いします。
答え:
犯罪になり得ます。(1度や2度の悪戯程度のピンポンダッシュでは、犯罪にはなりませんが……。)
ピンポンダッシュをやり続け、その家の住人が精神的ダメージを受ければ、
「傷害罪(刑法第204条)」に触れる恐れがあります。
罰則は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
また、店舗などで業務を妨害すれば、
「偽計業務妨害罪(刑法233条後段)」に触れる可能性があります
罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
その他、「迷惑防止条例」などに違反する可能性もあります。
ピンポンダッシュは迷惑な行為です。やらないでくださいね。
補足の質問:
犯罪になりえるのですか。素晴らしい回答をありがとうございました。
みなさん回答ありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_detail.php?
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