盗品と知らずに購入しても、返さなくても良いですか?僕の物ですか?
答え:
盗難にあった時から2年以上経過していれば返さなくていいです(民法193条)。
しかし、盗難にあった時から2年経っていなければ、元の所有者はあなたに対して、返還請求をすることができます。(「返して欲しい」と言われれば、あなたは返さなければなりません)
どこで購入したかにもよりますが、通常の場合は、返還する時には購入代金を受け取ることができます(民法194条)。
【民法参照条文】
第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
第193条 「前条の場合において、占有物が盗品(中略)なるときは、被害者(中略)は盗難(中略)の時より2年間占有者に対してその物の回復を請求することを得」
第194条 占有者が、盗品(中略)を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者(中略)は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
(必要な部分を抜粋しました。質問者さんもご自分で条文をひいて確認してください。なお、「〜ことを得」とは「〜ことができる」という意味です。)
他は答える:
あなたは、動産の所有権を即時取得しますが(民法第192条)、被害者は、盗難の時から2年間、あなたに対して、無償で回復請求が可能です(民法第193条)。但し、ヤフオクで取得したような場合には、有償による回復請求となります(民法第194条)。
民法第192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
民法第193条(盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
民法第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
他は答える:
品物と、窃盗状況によって回収か否か決まると思いますよ。
-さくらより-
他は答える:
故買なら駄目ですね、でも、知らなかったのなら大丈夫、貴方の物です。
でも、相場の半額以下なんて、大体に妖しいですね、縁起が悪いですよ。
法律的には、現在、実物を持っている人の権利が最優先するシステムになっていますがね。
他は答える:
盗難から2年以内なら、返還の義務があります(民法193条)。
リサイクルショップなどを含め同種のものを売っている商人(店)で手に入れたものなら代金を払ってもらうことはできますが(194条)。
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