先日、バイクに乗っていて、左折の巻き込み事故に合いました。
相手の車は道路の左側にある駐車場に入るために、その場所の直前でウインカーを出しすぐ左折を始めたため、こちらとしては避けきれない状況でした。
事故車両の修理代について、まだ保険会社との負担割合は決定してはいないのですが、先日問い合わせたところ、だいたい8(相手)対2(こちら)になるだろうと言われました。
正直納得がいきません。
車両が右左折をする際は曲がる地点の30m手前でウインカーを出すのが決まりですよね??
こちらだって、左折車がないか注意して走っていましたし、30m手前で出してくれていれば、進路を譲ったはずです。
曲がる直前でウインカーを出して曲がったら、道路交通法違反ではないんですか??
こういう主張を保険会社にしても、割合は変わらないでしょうか??
答え:
私は皆さんの回答とは違います。
別冊判例タイムズ16「交通民事訴訟における過失相殺率の認定基準」には、同一方向に進行中の路外進入自動車と後続単車の事故が説明されていません。やむを得ず、250ページ、176の四輪車進路変更を参考にするのですが、この基本過失割合は20:80です。
進路変更の合図は、3秒もしくは30m手前で行わなければなりません。
進路変更の合図と同時に左折が開始されたのであれば、進路変更車合図なしとされ、進路変更車に+20が加算修正されます。
であれば、貴方の過失は0になります。
問題は、これをどうやって立証するか?
本件事故が人身事故となっている場合、警察は実況見分調書で、左折の合図を出した位置を記載しています。
これと供述内容を参考にすれば、相手の合図が3秒もしくは30m手前でなかったことが証明出来る可能性が高いのです。
運転者の多くが3秒、30m手前を承知していません。しかし、合図を出す、出さないが罪になることは承知しています。
通常の事情聴取では、ポロッと本当のことを話してしまうのです。
つい最近も、同じ事故状況を0:100にしたことがあります。
先の実況見分調書=刑事記録による立証で、保険屋さんも不承不承納得し、その後の裁判でも過失を主張することはなく0:100で決まりました。
刑事記録は、相手方の刑事罰が確定した時点で、検察庁で公開され、求めれば謄写をしてくれます。多くの被害者が、警察の実況見分なんていい加減なものと考えていますが、実はこれがものを言うのです。
本件でも0:100になる可能性は残されています。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
他は答える:
左折巻き込みの基本が2:8ですね。
ウインカーを適切に出していない状態でしたら1割程度の修正を要求出来ます。
相手がどの位置でウインカーを出したのかなどを図解にして主張しましょう。
ただ保険会社や相手が認めるかどうかは別の問題ですけど。
他は答える:
その時あなたはどこを走っていましたか?また、車速は0(停車中)でしたか?
奴がウィンカを出したのが直前であったと言う事を含め、
それを確実に証明することが出来ないなら、残念ですが過失割合「2」は揺るがないと思います。
因みに道路交通法によると自動二輪の通行すべきポジションについては・・・
「道路の左『側』」となっていて、「道路の左『端』」ではないです。
その点はダイジョブですか?
他は答える:
残念ですがあなたも動いていた以上、前方不注意になります。
相手の車の過失の方が圧倒的に大きいですが、前方で不測の事態が起きても回避できるような車間距離をとらず、追い越しは右側なのに左側をすり抜けようとしたのは、あなたの過失になると思います。
まあ10:0にはならないと思いますが9:1になるように保険屋さんにがんばってもらって下さい。
他は答える:
この事故は二輪車と自動車の事故の「左折巻き込み事故」の例を参考に判断すべきと思います。
相手車両が予め左によっていれば二輪:自動車は40:60です。
相手車両が左によっていなければ20:80です。
これは車の合図、二輪の車間距離が適正であった場合の基本過失割合です。
事故状況を良く検討して、主張できるものは主張したらよいと思います。
他は答える:
その場で救急車にでも乗っていれば、
行政の厳罰を恐れて100:0にするケースがよくあるのですが(被害が軽微な場合)、もう遅いですね。
私はいっつも100:0です♪
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