知人が浄水器の訪問販売で30万の商品を買わされたのですが、クーリングオフの期間も過ぎています。 何とか返金させる方法はないのでしょうか?
答え:
最近の浄水器の販売は「点検商法」によるものが多いようです。
「30万円の浄水器買ってください」「はい買いましょう」なんていうことはあり得ませんから。
「水道水の水質検査に来ました」という名目で上がりこみ、水道水に何やら薬品を入れて「塩素がどうのこうの」「このままだと危険」などと言って、高額な浄水器を売りつける方法です。
いかにも「水道局の職員」っぽいように振舞います。
マンションの場合は管理組合に委託されたと言う場合もあります。
そのような状況で契約したのなら、解約出来る可能性があります。
訪問販売は、最初に業者名と商品販売目的であることを告げなければならないと法律で決められています。
もし水道局の職員とか水質検査の調査員と名乗ったり、そのように勘違いさせるような言動があれば違法行為ですし、「水質検査」と言って結局商品販売をしたのなら、これも違法行為で無条件解約が出来るケースです。
まず、業者の言った事や行動を思い出して書き出します。
(出来れば時系列で)
書いたものと契約書などの書類一式を持って、お近くの消費者センターに行きましょう。
普通に「買ってください」「買いましょう」という状況なら、返金は諦めてください。
他は答える:
残念ですが、無理ですね。
ただ、クーリングオフ期間の告知が
業者から無ければ、問題は変わります。
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