労働関係の質問です。
自己都合により退職の間近な従業員が、有給休暇を消化すべく申請したところ、会社側に、業務の繁忙を理由に却下された場合、この従業員はどのような措置をとるのがいいですか?有給とるのをあきらめるしかないですか?
日程的に、退職日までのほかの日に変更する余裕がないとしたら...
アドバイスと、関連する法令のリンクなどございましたらお願いします。
答え:
一方的に却下するのは出来ません。
取得の時期の変更を求める事は出来ますが。
詳しくは下記サイトを参照してください。
他は答える:
有給休暇について使用者は時季変更権というのがあります。
労働者が有給をとるのは当然の権利ですが、多忙な時季であれば経営がなりたたないため、別の時季に有給をとるようにさせることができるのです。
しかし、退職をする場合は変更の余地がありません。
よって、時季変更権なんぞ使えません。
有給はすべてとってください。
また、使用者の義務ではありませんが、使用者が認めれば有給の買取をさせることができます。使用者が「有給を使われたら迷惑だ」と思っているならば、「じゃあ買い取れ。買い取らないなら退職日にあわせて有給を使い切る」と言えばいいでしょう。
有給を使い切るのは当然の権利です。
他は答える:
労働関係は別のカテゴリの担当です。
時季を変更する余地がない場合、時季変更権は使えません。
このことは労働局のサイトで説明されています。
労働局に指導・助言を求めるなり、労働組合で団交するなり、裁判を起こすなり、ご自由に。
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