保証人とは収入があれば誰でもなれますか?
現在父は銀行から借入れをしています。その保証人は母となっています。
所有する土地建物は全て担保に入っています。
その土地建物の所有権は父と母が持分○分の○ずつで所有しています。
この場合保証人を母から自分(社会人・成人している)に変更する事は出来ますか?
保証人は土地建物を所有していないとダメだと父は言っています。
社会人で収入を得ているだけでは保証人にはなれないのでしょうか?
今現在母の持分を私に所有権移転登記する事は出来ない状況です。
答え:
(1)誰でもなれますが、「この人で良い」と決定する権限は銀行にあります。
(2)母から自分に変更する事に法律上の障害はありませんが、それを認めるか否かを決定する権限は銀行にあります。
(3)保証人は土地建物を所有していないとダメだという法律上の根拠はありません。
(母を「物上保証人」=「担保提供者」としたまま、保証だけを免除し、代わりにあなたを保証加入する事についての法律上の支障はありません。)
(4)社会人で収入を得ているだけでは保証人にはなれなくはありませんが、「この人で良い」と決定する権限は銀行にあります。
補足の質問:
法律上は、なれるようですね。
でも最終的判断は銀行が決めるという事ですね。。
交渉してみます。皆様ありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
銀行がOKすれば問題ないでしょ。
土地が相応の価値があれば大丈夫と思いますが、所有権?がネックになっていると思いますよ。
これ以上は銀行の都合なので、そちらの判断でどうにでもなると思います。
でも若い人は保証人にならないほうが良いよ。
他は答える:
>保証人とは収入があれば誰でもなれますか?
基本的には誰もなれますね。
但し、債務に対して返済能力があるか否かが前提。
それに基づき債権者が合意すれば変更可能です。
>母の持分を私に所有権移転登記する事は出来ない状況です。
生前贈与をして、あなた名義に変更。
そして保証人もあなたにする旨、銀行に伝えれば可能でしょうね。
残債務額が分らないので何とも言えませんけど、
銀行からすると、確実な保証が欲しいという事でしょうから、
生前贈与、保証人変更なら受諾してもらえると思います。
他は答える:
融資元(銀行)が承諾すれば大丈夫。
保証人・・・お母様、正確には連帯保証人とされているものと
存じます。
連帯保証人・・法律上、債務者と何ら変わりありませんので、
銀行と相談し、応じれば変更可能。
と全て担保との事、承諾、その借入れ契約の担保なのかにも
よるでしょうね。(住宅ローン等でしたら比較的可能だとおもいます)
と不動産所有者と抵当(債務の契約は)別物とお考えください。
抵当・・誰の土地でも良いのです。土地が欲しいので無く融資した
お金を返済して欲しいのですから。
・・・担保とする事の同意書・承諾書を取りつけての抵当権設定。
設定後は所有者が変わると無かろうと法律効力は継続しますので。
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