この逮捕された運転手さんはあまりにもかわいそうではありませんか??
意味不明な老人のために逮捕される意味が解らないです、、
首都高に自転車で進入=81歳男性、はねられ死亡−東京
18日午後8時15分ごろ、東京都葛飾区四つ木の首都高速道路中央環状線内回りに、自転車を押した男性が進入、走ってきた大型トラックにはねられ、病院に運ばれたが間もなく死亡した。警視庁高速道路交通警察隊は道交法違反などの現行犯で仙台市太白区袋原、運転手遠藤清二容疑者(58)を逮捕した。
調べでは、死亡したのは東京都板橋区新河岸、無職的場辰雄さん(81)で、四つ木出口から進入し、車線を横断中にはねられた。家族によると、的場さんは徘徊(はいかい)癖があったという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061119-00000011-jij-soci
答え:
確かにかわいそうとしか言いようが無く、同情してしまいます。
しかし、たとえ高速道路といえども、作業員が通行している場合もあり、前方の注意義務はあるので
死亡事故である以上、業務上過失致死の現行犯として逮捕されるのはやむを得ません。
処理としては「起訴猶予処分」となる可能性が高いです。
運転手の過失の程度は相当低く、スピードを超過していなくても避けられない事故であり、検察官は起訴をしないと思われます。
他は答える:
確かに気の毒なケースではありますね・・・(>_<)
ただ常に車を運転すると言うことは、リスクが伴う訳です!
道路を走行しますと、日々状況は変化します。ドライバーは常に不足の事態に備えて事故を回避する義務があります。
これが大前提になってます!このリスクがイヤなら車に乗るな!実際僕が検察で言われた言葉です・・・(>_<)
他は答える:
<刑法>
(業務上過失致死傷等)
第211条
(第1項)業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(第2項)自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
<道路交通法>
(安全運転の義務)
第七十条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぽさないような速度と方法で運転しなければならない。
但し、下記から相当な情状酌量の余地はあります。
(通行の禁止等)
第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
(最低速度)
第七十五条の四
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
<道路交通法施行令>
(高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)
第27条の2
法第75条の4の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。
(最低速度)
第27条の3
法第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。
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