質問:
退職するまでの期間について質問です。
退職するときは、会社に何ヶ月か拘束されると思いますが
実際、法的には退職届を出してから、どのくらい拘束されるものでしょうか?
答え:
退職(辞職)予告期間についてはグレーゾーンが存在します。判例上は会社規定(就業規則)で民法の規定よりも長い予告期間の定めがあっても無効です。過去に民法よりも予告期間が長い就業規則の規定の効力について争われた裁判がありますがやはり「退職の申し出は1ヶ月前までに」というような規定は無効であるという判例が出ています。(高野メリヤス事件)ただ、法的リスク・トラブルを最小限にするためには次の転職先の入社日に間に合わないというような事情でもない限り従ったほうが無難だとは思います。労働者の退職時期に関しては法的にグレーゾーンが存在するので労働者にとっては混乱するばかりです。辞職期間に関するグレーゾーンは金利と同様に廃止すべきです。ちなみに自分はメール等で退職グレーゾーンをなくすよう法改正を求めています。もっとも新法の労働契約法で明確に規定される可能性はありますが。このようなグレーゾーンを放置している政府にも責任はあります。
他は答える:
社内規定があれば、それに沿って退職希望日を定めて退職届にしたためます。
社内規定が備わってなければ、1ヶ月後をメドに退職希望日を定め、退職届にしたためます。

その際、いずれの場合にも、あなたのしたためた退職希望日よりも待たされる場合があれば、
それよりも早い日での退職承認が下りる場合もあります。

ただし、社内規定などそれまでに見たこともないのに、退職願を出した途端に、
この会社にはその希望日では通用しない規定があるといって、「後出し」で拘束期間を延長させてきたり、
退職自体を認めないケースでの相談も、この知恵袋に実際に届いています。

この場合に「奥の手」として、民法の規定を持ち出すことになります。
第627条の、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」をもとに、
強引に退職を強行させてしまう方法を採るわけです。。。
他は答える:
労働基準法では解雇通知に関する法律は存在しますが、労働者が退職することについての記述は無いようなので、民法が適用になるらしいです。

民法627条

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。


ただし通常は2週間前ですが、会社の就業規則があればそれに準じてください。

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