質問:
上司の監督責任に関して意見を伺いたいと思います。

部下が長年に渡り書類の改ざんや第三者と結託し多額の金額を横領し会社に多大な損害を与えたとします。当然当人は懲戒解雇となり弁済、場合によっては刑事告訴となりますよね。

その際、直属の上司も監督責任を問われ懲戒解雇になる事ってあるんでしょうか?
解雇理由は「不作為」要するにすべき監督業務をせず不正の発見が遅れた。
その上司が折に触れ書類のチェックを行っていれば事件はもっと早く発見出来たと言う事ですね。 どう思います?

*時間を替え再質問させてて頂きます。
*補足としてその上司の責任は極めて大きいとは思いますが懲戒解雇は厳しいのではないかと考えます、会社には管理部門もある訳で会社の管理体制に問題があったと考えます。降格、配置転換、減法は否めませんが。
答え:
そのチェック体制がどのようになっていたかにもよりますが、私個人の意見としては質問者さまと同じ思いで「厳しい」と思います。
解雇は「合理的かつ社会通念上相当」という用件を満たさないと成立しません。日本で解雇というのは非常に難しいのです。
上司の降格、減給等は避けられないと思います。
しかしチェック漏れということだけであれば「重大な過失」として扱われ、「合理的かつ社会通念上相当」とは言えないのではないでしょうか。
補足の質問:

直属の上司の責任は極めて大きいですが。
サラリーマンにとって懲戒解雇は極刑ですから、不正は社長以下全ての管理者の責任と考えます、直属の処分としては重すぎると考えます。
ありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
係長や 課長は 部下の 監督責任は 非常に 重いです。
何故なら 直接 部下に 接するからです。
ましてや 一回なら とも角 長きに 渡り 知らなかったでは 事は 済みません。
摘発できなかったや 知らなかったでは 責任は 逃れません。
企業は 自分の 責任を 取らず その場の 責任者に 押し付けるのが 常道です。
責任を 取りたくないなら 一生 平社員が 一番 良いです。
冷たい 言い方ですが コレが 世の中です。

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