質問:
先ほど有給について質問したものですが何回もすいません。6ヶ月目で10日もらえてそれは消化してるとして次1年6ヶ月で11日もらえるみたいですけどトータル1年8ヶ月目でやめてもその11日分はその2ヶ月内でつかえるんでか???
おいしすぎるんでしょうか??
答え:
労基法上での有休は、過去六ヶ月間で勤務すべき日数の8割以上を勤務していれば、取得できます。また、取得した有休日数の消化期間は取得した日から1年以内になります。
ですから、おっしゃる通りトータル1年8ヶ月目でやめてもその11日分はその2ヶ月内で使える権利が発生します。
しかし、会社の使用者には有休の「時季変更権」が認めてあり(労基法)、有休を請求しても、使用者がその日に有休を認めると会社運営上都合が悪いと判断すればその日の有休を認めなくていいようになっています。
ですから、現実的には難しいかも知れませんね。

しかし、「その2ヶ月以内」でも取得できる権利は生じますね。
他は答える:
法律的には使えます。
しかし、現実的には状況を見て、互いに歩み寄ることが必要となってくるのではないでしょうか。
他は答える:
「労働基準法上」あなたの解釈で間違いありません。。
他は答える:
法的にはその通りです。
入社6ヶ月後で規定の出勤日の8割を出勤していれば10日、
そこから1年経過すると11日発生します。
また有給の時効は発生時から2年間ですからもし1年6ヶ月目までに1日も取得していなければ
10日+11日の21日があることになります。
会社は業務に支障があるときに限って時季変更を指示することができます。
ただし有給の取得自体は拒否できません。
また取得の変更時季は退職後を指定できませんので退職前の取得を拒否することはできません。
ただし実際に取得できるかどうかは職場にもよると思います。

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