質問:
アルバイトでも、フルタイムで正社員と同じ時間帯に働いていれば社会保険は加入できるはずですよね?
でも、フルタイムで働いたとしても、アルバイトは三ヵ月後からでないと加入できないという職場が結構あります。
そういう決まりなのでしょうか?
答え:
現在は正社員は週40時間以内で社保へ加入、アルバイトではこの四分の三を働く契約では社保に加入させます。昨日の読売で二分の一でも加入させるようになる記事が出ていました。ご覧ください。
三ヵ月後の加入は会社が決めたものであって法的には間違ったものだと思います。試用期間を三月とした時でも就業年数にはこの試用期間を加算しなければならない決まりになっています。
補足の質問:
私の所は、正社員と全く同じ時間帯に仕事をしていても保険に加入出来ないようです。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
「本人が社会保険料を払って手取りを減らしたくないという場合はどうしたらいいか?」
と社会保険事務所にたずねたら
「本人の意思は関係ない。試用期間も認めていない。勤務時間(日数)が社員の75%以上あれば加入させないといけない」
といわれました
社会保険は本人負担分と雇用者負担分とがあります
雇用者負担を増やしたくない雇用者の言い訳だと思います
アルバイトでも、フルタイムで正社員と同じ時間帯に働いていれば社会保険は加入できるはずですよね?
でも、フルタイムで働いたとしても、アルバイトは三ヵ月後からでないと加入できないという職場が結構あります。
そういう決まりなのでしょうか?
答え:
現在は正社員は週40時間以内で社保へ加入、アルバイトではこの四分の三を働く契約では社保に加入させます。昨日の読売で二分の一でも加入させるようになる記事が出ていました。ご覧ください。
三ヵ月後の加入は会社が決めたものであって法的には間違ったものだと思います。試用期間を三月とした時でも就業年数にはこの試用期間を加算しなければならない決まりになっています。
補足の質問:
私の所は、正社員と全く同じ時間帯に仕事をしていても保険に加入出来ないようです。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
「本人が社会保険料を払って手取りを減らしたくないという場合はどうしたらいいか?」
と社会保険事務所にたずねたら
「本人の意思は関係ない。試用期間も認めていない。勤務時間(日数)が社員の75%以上あれば加入させないといけない」
といわれました
社会保険は本人負担分と雇用者負担分とがあります
雇用者負担を増やしたくない雇用者の言い訳だと思います
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