質問:
主人の勤務する会社は大手の製造業です。タイムカードがなく手書きで出勤時間、残業時間を書き込むのだそうです。ボールペンで書き込むと怒られて鉛筆で書くように言われます。申告した残業時間をオーバーするとオーバーした分は来月に回すからと言われるそうです。おかしくはないのでしょうか?
答え:
ボールペンで書くと怒られるというのはおかしいですね。(笑)
但し、労働契約によっては労働者が残業と思っていても残業とカウントされないケースもあります。
一年以内の変形労働時間制というものなんですが、要は一年以内のある一定のスパンで残業時間を計算する趣旨のものです。
今回のケースだと鉛筆で書けだの来月に回すだの言ってますんでサービス残業のためにも見えないこともないのですが・・・。
とりあえず旦那様に手帳に退社時間を全て記録しておいてもらうのが一番だと思いますよ。
残業手当云々よりも万一過労死に至った際にも証拠として使えます。
補足の質問:
皆さん、有難うございました。残業時間はメモを取りキチンと残すようにします。

この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
けっこう多いでしょうね。タイムカードがあったところでタイムカードを押してから残業して『サービス残業』になっちゃうところも多い中、来月に回すなら良心的かなと。
他は答える:
規程以上の残業をカットする会社が多いみたいですね・・。
私は残業がないので関係ありませんが・・・・。
他は答える:
大手の会社でタイムカードを使用しないなんて、信じられませんね。
鉛筆で手書きを強制するのは、明らかに勤務時間を操作する為の手段です。
大手ともなれば、「36協定」も結んでおりましょう。
これは労使にとっても 好ましい手段では無いと思います。
他は答える:
「大手の会社」だから、本社総務に報告できない小技裏技として、そのようなことが行われている、ということです。
(逆に、本社総務から、内密にそういう指示が下りている可能性も十分にあります)

実際の残業時間がうまくカットされた計算額であれば、当然におかしいです。
また、法の定めにある「賃金は、その全額を払わねばならない(労働基準法24条)」に、
計算が翌月回しにはみ出す部分が抵触している可能性もあります。

「残業手当部分は、最終的には帳尻が合うようちゃんと計算されている」ことを前提として、
以上から、許せる・許せないを総合的に判定ください。。。

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