質問:
法律では健康診断は年に何回必要でしょうか?
20代で化学製品を使う仕事やってます
答え:
職場で受ける健康診断は、正式には定期健康診断といい、
労働安全衛生法第66条・労働安税衛生規則第44条に基づき
おこなわれており一年以内ごとに一回と定められています。。
(リンク1・2→第四十四条)
項目もリンクにあるとおり決められており、
年齢により省略できる項目もあります。
それ以外で法律で定められている健康診断は、いろいろあるのですが、
労働安全衛生規則関係(リンク1)では、
・雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
・特定業務従事者の健康診断(同第45条)
・海外派遣労働者の健康診断(同第45条の2)
特定業務従事者の健康診断は6月以内ごとに1回必要なものが多いです。
労働安全衛生規則以外では、じん肺法・有機溶剤中毒予防規則など
様々な法に基づいた(リンク3)、特殊健康診断というのがあり、
こちらも6月以内ごとに1回のものが多いです。
長々と書きましたが、結論は、化学製品を扱うとのことですが、
有機溶剤や特定化学物質として法に定められているものを取り扱う場合、
例えば、4月に定期健康診断+特殊健康診断と10月に特殊健康診断といった感じで、
年2回の健康診断が必要ですが、
特殊健康診断に該当するものが無ければ、年1回の定期健康診断のみということになります。
補足の質問:
ありがとうございました、粉塵のあるところで作業しているので
おそらく6ヵ月に一回は必要みたいです。
早速上司に問い詰めてみますこの質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
会社の健康診断規定によって回数は異なりますが
血液と肺診断が一回と秋頃の胃腸診断の2回が一般的です
他は答える:
私の会社では年一回です。35歳までが血液検査を含めた健康診断、35歳から40歳までが任意で人間ドック、40歳以上が人間ドックになっています。
他の会社も同じ感じの所が、多い様です。
他は答える:
年二回ですがあなたの場合は科学製品を取り扱う仕事のようですから
特殊検診を含みます。使う薬品で検査の項目が違います。年を取った
時に後遺症として何らかの症状が出る事がありますから厳重な検査が
必要です。産業医がいたり労務管理者が考えているとは思いますが時
として省いてしまうケースがありますので納得が行く説明を聞いて検
診を受けてください。
法律では健康診断は年に何回必要でしょうか?
20代で化学製品を使う仕事やってます
答え:
職場で受ける健康診断は、正式には定期健康診断といい、
労働安全衛生法第66条・労働安税衛生規則第44条に基づき
おこなわれており一年以内ごとに一回と定められています。。
(リンク1・2→第四十四条)
項目もリンクにあるとおり決められており、
年齢により省略できる項目もあります。
それ以外で法律で定められている健康診断は、いろいろあるのですが、
労働安全衛生規則関係(リンク1)では、
・雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
・特定業務従事者の健康診断(同第45条)
・海外派遣労働者の健康診断(同第45条の2)
特定業務従事者の健康診断は6月以内ごとに1回必要なものが多いです。
労働安全衛生規則以外では、じん肺法・有機溶剤中毒予防規則など
様々な法に基づいた(リンク3)、特殊健康診断というのがあり、
こちらも6月以内ごとに1回のものが多いです。
長々と書きましたが、結論は、化学製品を扱うとのことですが、
有機溶剤や特定化学物質として法に定められているものを取り扱う場合、
例えば、4月に定期健康診断+特殊健康診断と10月に特殊健康診断といった感じで、
年2回の健康診断が必要ですが、
特殊健康診断に該当するものが無ければ、年1回の定期健康診断のみということになります。
補足の質問:
ありがとうございました、粉塵のあるところで作業しているので
おそらく6ヵ月に一回は必要みたいです。
早速上司に問い詰めてみますこの質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
会社の健康診断規定によって回数は異なりますが
血液と肺診断が一回と秋頃の胃腸診断の2回が一般的です
他は答える:
私の会社では年一回です。35歳までが血液検査を含めた健康診断、35歳から40歳までが任意で人間ドック、40歳以上が人間ドックになっています。
他の会社も同じ感じの所が、多い様です。
他は答える:
年二回ですがあなたの場合は科学製品を取り扱う仕事のようですから
特殊検診を含みます。使う薬品で検査の項目が違います。年を取った
時に後遺症として何らかの症状が出る事がありますから厳重な検査が
必要です。産業医がいたり労務管理者が考えているとは思いますが時
として省いてしまうケースがありますので納得が行く説明を聞いて検
診を受けてください。
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