質問:
最近よく言われる、サービス残業の実体についてですが、労働基準法上及びその他の法律上、どの程度個人として、会社に従うべきなのですか?
また、労働組合のない一族経営の会社での交渉はどうしたらいいのでしょうか?
答え:
ほとんどの残業が認められる中で月に1〜2時間程度とかいうのであれば目をつぶっても良いかと
ただしあまりに酷い場合(残業時間の半分以下しか認めない等)の場合は、
「この月は残業が○○時間のはずですが、△△時間分は入ってないんですが」
というように、タマタマのミスで入っていないのでは?というニュアンスで探りを入れて
確信犯だった場合は、労働基準監督署に相談するのが良いでしょう。
補足の質問:
大変参考になりました。ありがとうごさいました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
どの程度も何も, 法律どおりにやればいいだけの話です。
労働基準監督局に通報しましょう。
サービス残業などと労働者がゆうべきではありません。
はっきり, 法律違反の残業代の不払いと言ってください。
他は答える:
労基法上は基本的に週40時間、1日8時間以上働かせてはいけません。
それ以上働かせる場合には使用者(会社)と労働者の代表(大抵は組合)との間に36(サブロク)協定が結ばれていなければなりません。
それが結ばれて初めてそこで規定された時間まで残業させても良いのです。
つまりはサービス残業はもちろん違法ですが36協定がなければ残業(上記時間以上の)自体が違法なんですよ。
組合がないということは36協定もない可能性が高いです。
交渉するには組合があるのがベストですがなくても社外に個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
そちらに加盟しても立派な組合員ですから会社に対して社内にある組合と同等の権利を有します。
団体交渉も申し入れできます。会社はこれの拒否ができません。
またこれを足掛かりにそこの支部として社内に組合を立ち上げることも可能です。
とりあえず相談は無料なので相談されることを勧めます。
ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」、それ以外なら「連合」で検索すれば見つかりますよ。
最近よく言われる、サービス残業の実体についてですが、労働基準法上及びその他の法律上、どの程度個人として、会社に従うべきなのですか?
また、労働組合のない一族経営の会社での交渉はどうしたらいいのでしょうか?
答え:
ほとんどの残業が認められる中で月に1〜2時間程度とかいうのであれば目をつぶっても良いかと
ただしあまりに酷い場合(残業時間の半分以下しか認めない等)の場合は、
「この月は残業が○○時間のはずですが、△△時間分は入ってないんですが」
というように、タマタマのミスで入っていないのでは?というニュアンスで探りを入れて
確信犯だった場合は、労働基準監督署に相談するのが良いでしょう。
補足の質問:
大変参考になりました。ありがとうごさいました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
どの程度も何も, 法律どおりにやればいいだけの話です。
労働基準監督局に通報しましょう。
サービス残業などと労働者がゆうべきではありません。
はっきり, 法律違反の残業代の不払いと言ってください。
他は答える:
労基法上は基本的に週40時間、1日8時間以上働かせてはいけません。
それ以上働かせる場合には使用者(会社)と労働者の代表(大抵は組合)との間に36(サブロク)協定が結ばれていなければなりません。
それが結ばれて初めてそこで規定された時間まで残業させても良いのです。
つまりはサービス残業はもちろん違法ですが36協定がなければ残業(上記時間以上の)自体が違法なんですよ。
組合がないということは36協定もない可能性が高いです。
交渉するには組合があるのがベストですがなくても社外に個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
そちらに加盟しても立派な組合員ですから会社に対して社内にある組合と同等の権利を有します。
団体交渉も申し入れできます。会社はこれの拒否ができません。
またこれを足掛かりにそこの支部として社内に組合を立ち上げることも可能です。
とりあえず相談は無料なので相談されることを勧めます。
ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」、それ以外なら「連合」で検索すれば見つかりますよ。
ウェブサイトのユーザーによる情報ポスト、JPQA.comのない保証の正しさ.