質問:
バイトで1年しか働いていなくても雇用保険を6カ月以上はらっていれば失業保険はもらえるんですよね?もらうのは結構大変と聞いたのですが、ハローワークの人にいろいろ聞かれるんですかね?どういう風に言ったらもらえるんですか?もらえるとしたらどれくらいなんですか?
答え:
上の人たち、どの人も若干の言葉の違いが見受けられます。

離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

<短時間労働被保険者の場合>
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
(要するに2年間以内)

1.離職票を会社から貰う(ハローワークで発行する)
2.離職票をハローワークに提出する。この時に、離職表以外にも必要なものがあります。
3.7日間の待期期間を終えます。「待機」の漢字は、ハローワーク内では使いません。
4.雇用保険説明会に参加。ここで、失業手当給付について・ハロワの利用の仕方などを学びます。
5.自己都合の方のみ、3ヶ月の給付制限期間を終える。会社都合の方は省略です。
6.認定日に参加。この後振込みされます。
あとは、就職活動を行いながら、決まらなかった人は6番を繰り返します。

>もらうのは結構大変と聞いたのですが
大変なのは、何も努力無しではもらえません。就職活動を行うことが必須条件。
活動しない=就職する気がないので、失業者と認められない→給付延期

>どういう風に言ったらもらえるんですか?もらえるとしたらどれくらいなんですか?
向こうから聞かれますから、それに答えていけば良いです。
給付期間・金額は、給料・雇用保険加入期間・年齢で異なります。
補足の質問:
くわしくありがとうございました(^-^)この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
バイトでの勤務状況により違います。
1週間の所定労働時間が30時間以上であれば、一般被保険者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あるれば、支給対象です。

1週間の労働時間が20時間以上30時間未満であれば、短時間労働被保険者となり、
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算 た期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

簡単に言うと、あなたが「短時間労働被保険者」であれば、雇用用保険に加入した期間が12ヵ月以上ないと支給対象になりません。
他は答える:
まずハローワークに離職票を持っていくと、退職理由等、いろいろ質問
されます。そして手続きを得て、以前働いていた時の金額を日給に換算して、その大体6割程度が支給されます。
ただし、自己都合の退職の場合は、申請してから約3ヶ月、支給されるまで待機しなければなりません。

また、「新たな仕事が見つかるまで」の救済処置なので、受給中もハローワークに足を運び、「『仕事探してます』という就職活動の履歴」なるものを月ごとに提出しなければいけません。
その間、どこか別のアルバイト先でお給料をもらえう場合、その金額も申請しなければ、不正受給とみなされることもあります。

掛けていた雇用保険、もらうのは当然ですが、確かに面倒なことが多いです・・・。

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