「育児時間」(労働基準法67条)について教えて下さい。
法律では「女性」が対象になっていると思うのですが、
男性の場合は「育児時間」の権利を行使できないのでしょうか?
父子家庭の場合、男性が授乳しなければならないと思うのですが・・・。
会社の就業規則でも「女子」と規定しています。
答え:
社会保険労務士の有資格者です。
残念ながら法67条の「育児時間」は、男性には行使できません。実際に私が社会保険労務士の試験勉強をしていた去年の問題集に、男性にはその権利がないことを問う問題が出題されておりましたので、まず間違いありません。
ご存知の通り、本条は女性が母乳を与えることを想定しているため、男性には適用できないということなのです。ご指摘の通り、父子家庭の場合は男性が授乳する必要があり、実態に即していないですね。労働基準法は、昭和20年代に制定された古い法律で、いまだ実態に即していない部分が多いのが欠点といわれています。あなたにとっては理不尽な法律ですが、法律がそうなっている以上、仕方ないといわざるを得ません。
ここは事情を会社に説明し、なんとか認めてもらうよう特別に許可をもらうしかなさそうです。
また、育児時間は法律上無給でもよいことになっていますので、もし会社から許可を得たとしても給与が下がる可能性はありますのでご注意ください。
他は答える:
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答え:
法律の条文に女性と明記がある以上仕方ないでしょう。
選挙の時にでも議員にプッシュして改正させるのですな。
ただし、労基法の規定はそれを上回る労働条件にする事を推奨しています。
良い会社は残業割増が25%ではなく30になっている所もあります。
同様に育児時間を男性に認めても問題はありません。
あとは交渉次第でしょう。
育児休業は男性にも認められていますので、それを盾に取って交渉するとか、、、
(逆に居場所がなくなる?)
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