質問:
会社を解雇になったのですが、給料を9月、10月、11月、と三ヶ月分もらってません。
社長からはちゃんと支払うという話で終わったのですが、いつ支払われるかも、本当に支払ってもらうかも心配です。
こんな場合どう対処したら一番よろしいですか??
答え:
給料は最低でも1ヶ月に1回支給しなければなりません。
延滞していること自体、労働基準法に違反しますので、労働基準監督署に労働相談されてはいかがでしょうか。
以下に労働基準監督署のリンク先一覧を貼り付けておきますので参考にしてください。
(都道府県ごとのリンクとなりますので、お住まいの都道府県をクリックして詳細画面へ進んでください)
相談される際は、支給されていた頃の給与明細、解雇されるまで働いていた証拠(手帳やメモ等で結構です)を
持っていくようにしてください。
他は答える:
労働基準監督署に行きましょう。
あそこは便利ですよ。
翌月には全額振り込まれてましたから。
他は答える:
”労働基準監督署に相談します”と社長に話しましょう
動きがなければ、本当に行きましょう
他は答える:
会社に内容証明で、送りましょう。
労働基準監督署に、相談されてください。
でも、決定権は、ありません。注意、勧告だけです。
給料未払いの件で、裁判所に訴訟を起こすと決定権が
あります。ただし、支払いは、分割になる可能性も
あります。
他は答える:
給料の未払いは労働基準監督署に相談するのが一番の近道です。
給料未払いの証拠−給与明細書等を持って相談されることをお勧めします。
その際、あなたがなぜ解雇に至ったかは、質問はされるでしょうが
その事と給与未払いは別問題です。
また、解雇されたときに一ヶ月の猶予を与えていないなら、
解雇予告手当ての支給も要求できます。
参考URLを▽ヾ(^∇^ ) どうぞ♪
他は答える:
法的措置。
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
会社を解雇になったのですが、給料を9月、10月、11月、と三ヶ月分もらってません。
社長からはちゃんと支払うという話で終わったのですが、いつ支払われるかも、本当に支払ってもらうかも心配です。
こんな場合どう対処したら一番よろしいですか??
答え:
給料は最低でも1ヶ月に1回支給しなければなりません。
延滞していること自体、労働基準法に違反しますので、労働基準監督署に労働相談されてはいかがでしょうか。
以下に労働基準監督署のリンク先一覧を貼り付けておきますので参考にしてください。
(都道府県ごとのリンクとなりますので、お住まいの都道府県をクリックして詳細画面へ進んでください)
相談される際は、支給されていた頃の給与明細、解雇されるまで働いていた証拠(手帳やメモ等で結構です)を
持っていくようにしてください。
他は答える:
労働基準監督署に行きましょう。
あそこは便利ですよ。
翌月には全額振り込まれてましたから。
他は答える:
”労働基準監督署に相談します”と社長に話しましょう
動きがなければ、本当に行きましょう
他は答える:
会社に内容証明で、送りましょう。
労働基準監督署に、相談されてください。
でも、決定権は、ありません。注意、勧告だけです。
給料未払いの件で、裁判所に訴訟を起こすと決定権が
あります。ただし、支払いは、分割になる可能性も
あります。
他は答える:
給料の未払いは労働基準監督署に相談するのが一番の近道です。
給料未払いの証拠−給与明細書等を持って相談されることをお勧めします。
その際、あなたがなぜ解雇に至ったかは、質問はされるでしょうが
その事と給与未払いは別問題です。
また、解雇されたときに一ヶ月の猶予を与えていないなら、
解雇予告手当ての支給も要求できます。
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他は答える:
法的措置。
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