質問:
4月14日に社員として入社しました。
有給って10日もらう権利ありますよね?
もちろん欠勤遅刻早退などありません。
いつから権利発生しますか?10月15日?
よろしくお願いします。
答え:
有給休暇は就業規則にあろうがなかろうが雇用された労働者の権利です。
正社員、アルバイトに限らず勤務すべき日の8割以上の出勤で試用期間を
含めて入社半年で10日付与されます。
パートさんのように最初から出勤日数が少ない場合はその比率により減りますがフルタイムの場合は10日まるまる付与されます。
なので10/15には付与されています。
10日付与された後は1年置きに11、12、14、16、18、20日と増えていき20日が労基法上決められた最高日数です。
これ以上付与する分には問題ありません。
また付与された有給は2年間有効です。
また有給の取得は会社は拒否ができません。
会社に唯一認められた権利は「時季変更権」だけです。
それも単に人がいない、忙しいというだけでは行使できません。
なぜなら有給は権利ですからある程度の有給を取得する労働者が出ることは
会社は想定していないといけないからです。
補足の質問:
ですよね。
butyubadeyさんもありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
半年後ですから、そうですね。人事の就業規則にあるのでは。
4月14日に社員として入社しました。
有給って10日もらう権利ありますよね?
もちろん欠勤遅刻早退などありません。
いつから権利発生しますか?10月15日?
よろしくお願いします。
答え:
有給休暇は就業規則にあろうがなかろうが雇用された労働者の権利です。
正社員、アルバイトに限らず勤務すべき日の8割以上の出勤で試用期間を
含めて入社半年で10日付与されます。
パートさんのように最初から出勤日数が少ない場合はその比率により減りますがフルタイムの場合は10日まるまる付与されます。
なので10/15には付与されています。
10日付与された後は1年置きに11、12、14、16、18、20日と増えていき20日が労基法上決められた最高日数です。
これ以上付与する分には問題ありません。
また付与された有給は2年間有効です。
また有給の取得は会社は拒否ができません。
会社に唯一認められた権利は「時季変更権」だけです。
それも単に人がいない、忙しいというだけでは行使できません。
なぜなら有給は権利ですからある程度の有給を取得する労働者が出ることは
会社は想定していないといけないからです。
補足の質問:
ですよね。
butyubadeyさんもありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
半年後ですから、そうですね。人事の就業規則にあるのでは。
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