質問:
有給についてお聞きします。例えば今年6月19日に入社したとします。
有給が発生するのは12月1日ですか?どれとも12月19日ですか?
答え:
企業により有給付与基準日が異なります。

前提となる、労基法は6ケ月経過の翌日です。

企業の採用する有給付与基準は3通りあります。
1.労基法どおりの入社日基準で付与
2.月の就業締め日基準付与
3.全社統一基準日付与
あなたの会社がどの基準を採用しているかによります。

もう少し説明を加えると、
1.の労働基法どおりなら、12月19日付与です。
但し、この方法を取ると、全社員の有給付与日が
その人の入社日基準となるため、人事部門の管理が大変になります。
大企業になるほど、この基準は減ります。
2.月の就業締め日基準
上の入社日基準をもう少し集約した方法で、
その会社の就業締め日に合わせて毎月該当者に有給付与する方法です。
労基法に違反しないように、12月19日の前に来る締め日で
付与します。
毎月15日が就業締め日なら16日付与、月末締めなら翌1日付与です。
3.全社統一基準日
統一基準日に合わせるため、初期調整が入ります、この基準は会社毎
のため一概には答えられません。
補足の質問:
ご丁寧にありがとうございました!とてもためになりました^^
他の回答者様もありがとうございました♪
この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
12月19日です。

その後、毎年12月19日に発生します。
他は答える:
労働基準法では、半年以上勤めた人という条件なので、12月19日からだと思いますが。
会社によっては、年度初めに設定されることが多いですよ。

12月19日になれば、何日か発生して、来年の4月に発生!
そして毎年4月に発生するのがパターンのところが多いと思いますよ。

詳しくは、その会社の就業規則をみてください。
他は答える:
おつとめの会社の就業規則をご覧ください。
法律では入社後半年で有給休暇の権利が得られるようになっていますが、
会社によっては給与の締め日に合わせて有給休暇の対象となる期間を設定しています。
しかし、この場合は入社後半年以内に権利が得られるようになっていますので
12月19日には有給休暇を取る権利はあると考えてよいでしょう。

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