質問:
アルバイトで辞める時は、何て言えば良いのでしょうか?
また、辞める一日前に、社長に言っても良いですか?
答え:
民法627条
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
です・・・
一身上の都合か、ほかにしたいことが・・・・
とかでいいのでは?
あまり難しく考えなくてもいいと思うが・・・
他は答える:
バイトでも正社員でも同じです
一日でも早く意志を伝えなければなりませんよ
あなたがやっていた仕事は誰がやることになるのか考えて
他は答える:
一身上の都合でいいと思います2週間前に旨をつたえればいいでしょう.........
他は答える:
法律上は最低2週間前にいう必要があります。
ただ社会通念上は一ヶ月前というのが普通です。
めったにないとは思いますがそれより短い場合は最悪は損害賠償を
言われてもしかたないということになります。
アルバイトで辞める時は、何て言えば良いのでしょうか?
また、辞める一日前に、社長に言っても良いですか?
答え:
民法627条
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
です・・・
一身上の都合か、ほかにしたいことが・・・・
とかでいいのでは?
あまり難しく考えなくてもいいと思うが・・・
他は答える:
バイトでも正社員でも同じです
一日でも早く意志を伝えなければなりませんよ
あなたがやっていた仕事は誰がやることになるのか考えて
他は答える:
一身上の都合でいいと思います2週間前に旨をつたえればいいでしょう.........
他は答える:
法律上は最低2週間前にいう必要があります。
ただ社会通念上は一ヶ月前というのが普通です。
めったにないとは思いますがそれより短い場合は最悪は損害賠償を
言われてもしかたないということになります。
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