質問:
土日が休みとは限らないと思いますが、今日出勤しても代わりの休みは貰えるでしょうかね。
答え:
週の実働の上限が40時間となっています。これは法律が定める事であってこの範囲内であれば会社個々の決めで良いわけです。月曜日から金曜日までの5日間、一日8時間の実働であれば、それだけで40時間になります。昼食休みと休憩時間をあわせて1時間は必要ですよね。拘束時間9時間で実働8時間であれば週休五日制にするのは会社の配慮があればできる事です。
この様にして土曜日が休日になる体制で毎日の勤務に付いている場合の出勤であれば代休や休日出勤手当てが支給されるべきです。
補足の質問:
皆様ありがとう御座いました。この時期、紅葉も見に出掛けたいので、つい、グチです。
この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
もらえます。。。。。。。。。。。。。。。
りべりゅーる
他は答える:
休日には法定休日と休日があります。
法定休日は労基法で定められた休日で1週間に1度ないといけません。
これはお店などを除けば大抵は日曜である場合が多いです。
同じ休日でも法定休日は他の休み(土曜や祝日、年末年始など)と違い
もし出勤させると割増し賃金が違います。
普通の休日は25%以上、法定休日は35%以上の割増しが必要です。
質問の休日出勤したときの代わりの休みですが2種類あります。
「振替休日」と「代休」です。
振替休日とは休日に出勤することが決まりその休日を別の日に振替えることで本来休日である日が通常出勤日になり振替られた日が休日になります。
よって休日の変更ですから割増し賃金は発生しません。
ただしあくまで休日の前に事前に決めないといけません。
また一度振替えた休日をさらに振替えることはできません。
それに対して代休は休日出勤の事実自体は変わりません。
なので割増し賃金が発生しそれが法定休日なら135%、それ以外の休日なら125%で賃金が計算されもし代休を取ればそれで相殺されるのは100%の部分で35%、25%の部分は賃金が発生します。
他は答える:
就業規則等で振替、代休の制度があるならば可能です。
そういう制度がなければ休日割増等の賃金支払いになります。
土日が休みとは限らないと思いますが、今日出勤しても代わりの休みは貰えるでしょうかね。
答え:
週の実働の上限が40時間となっています。これは法律が定める事であってこの範囲内であれば会社個々の決めで良いわけです。月曜日から金曜日までの5日間、一日8時間の実働であれば、それだけで40時間になります。昼食休みと休憩時間をあわせて1時間は必要ですよね。拘束時間9時間で実働8時間であれば週休五日制にするのは会社の配慮があればできる事です。
この様にして土曜日が休日になる体制で毎日の勤務に付いている場合の出勤であれば代休や休日出勤手当てが支給されるべきです。
補足の質問:
皆様ありがとう御座いました。この時期、紅葉も見に出掛けたいので、つい、グチです。
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もらえます。。。。。。。。。。。。。。。
りべりゅーる
他は答える:
休日には法定休日と休日があります。
法定休日は労基法で定められた休日で1週間に1度ないといけません。
これはお店などを除けば大抵は日曜である場合が多いです。
同じ休日でも法定休日は他の休み(土曜や祝日、年末年始など)と違い
もし出勤させると割増し賃金が違います。
普通の休日は25%以上、法定休日は35%以上の割増しが必要です。
質問の休日出勤したときの代わりの休みですが2種類あります。
「振替休日」と「代休」です。
振替休日とは休日に出勤することが決まりその休日を別の日に振替えることで本来休日である日が通常出勤日になり振替られた日が休日になります。
よって休日の変更ですから割増し賃金は発生しません。
ただしあくまで休日の前に事前に決めないといけません。
また一度振替えた休日をさらに振替えることはできません。
それに対して代休は休日出勤の事実自体は変わりません。
なので割増し賃金が発生しそれが法定休日なら135%、それ以外の休日なら125%で賃金が計算されもし代休を取ればそれで相殺されるのは100%の部分で35%、25%の部分は賃金が発生します。
他は答える:
就業規則等で振替、代休の制度があるならば可能です。
そういう制度がなければ休日割増等の賃金支払いになります。
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