質問:
病気で会社を休む時、有給がある時は出勤したものとして給料がでますよね?
有給が無くても、欠勤控除として日割りで計算されますよね?
では、入院などで長期に休む場合はどうなんでしょうか?
休職になると給料は出ませんよね?
傷病手当というのは会社を辞めた時にもらえるんですか?失業保険の病人バージョンですよね?
答え:
有給範囲ないであれば、どこの会社もそんなに扱いの差は無いです。
有給の表現通り給与は出ます。
(事前申請しか認めないとう会社もありますが、病気の時はまず大丈夫です)
有給消化後の扱いは会社によってかなり異なります。
積立休暇の有無(傷病休暇)
・名称は会社によって異なりますが、有給休暇の消滅分を傷病欠勤用に積み立てる制度です。
この制度があれば、積立休暇により有給休暇と同じような扱いになります。
積立以外の傷病休暇の有無
・就業規定に傷病欠勤の特別規定あるか無いか?
会社によって異なるので、会社の就業規定を確認する必要があります。
傷病規定が無い場合は、欠勤控除される可能性があります。
いずれにしても、規定確認と人事部門への相談が必要です。
他は答える:
傷病手当は5日間の待機を経た後に出ます。
在職中に出るものですね。給付額は概ね、基本給の6割程度です。健康保険、厚生年金などの自己負担分は会社に直接納める必要があります。
そこで、傷病手当を使うか、有給を使うかの判断が必要になります。どうせ、余る有給なら使い切る方がお得だと思いますが。ただ一ヶ月以上の入院なら傷病手当の請求を起こした方がいいかもしれません。
会社から給料を貰えないから傷病手当の請求になるわけです。両方、同時に貰えないことだけはご理解ください。
他は答える:
〉病気で会社を休む時、有給がある時は出勤したものとして給料がでますよね?
原則からいうと出ません。
有休取得は事前に申し出るものなので。
〉傷病手当というのは会社を辞めた時にもらえるんですか?失業保険の病人バージョンですよね?
たしかに、雇用保険に傷病手当という制度がありますが、退職時点で労務不能なら、そもそも手当を受ける資格がありません。
基本手当受給中に、一時的に傷病にかかったときの制度です。
〉では、入院などで長期に休む場合はどうなんでしょうか?
健康保険の「傷病手当金」をご存じないようですね。
病気で会社を休む時、有給がある時は出勤したものとして給料がでますよね?
有給が無くても、欠勤控除として日割りで計算されますよね?
では、入院などで長期に休む場合はどうなんでしょうか?
休職になると給料は出ませんよね?
傷病手当というのは会社を辞めた時にもらえるんですか?失業保険の病人バージョンですよね?
答え:
有給範囲ないであれば、どこの会社もそんなに扱いの差は無いです。
有給の表現通り給与は出ます。
(事前申請しか認めないとう会社もありますが、病気の時はまず大丈夫です)
有給消化後の扱いは会社によってかなり異なります。
積立休暇の有無(傷病休暇)
・名称は会社によって異なりますが、有給休暇の消滅分を傷病欠勤用に積み立てる制度です。
この制度があれば、積立休暇により有給休暇と同じような扱いになります。
積立以外の傷病休暇の有無
・就業規定に傷病欠勤の特別規定あるか無いか?
会社によって異なるので、会社の就業規定を確認する必要があります。
傷病規定が無い場合は、欠勤控除される可能性があります。
いずれにしても、規定確認と人事部門への相談が必要です。
他は答える:
傷病手当は5日間の待機を経た後に出ます。
在職中に出るものですね。給付額は概ね、基本給の6割程度です。健康保険、厚生年金などの自己負担分は会社に直接納める必要があります。
そこで、傷病手当を使うか、有給を使うかの判断が必要になります。どうせ、余る有給なら使い切る方がお得だと思いますが。ただ一ヶ月以上の入院なら傷病手当の請求を起こした方がいいかもしれません。
会社から給料を貰えないから傷病手当の請求になるわけです。両方、同時に貰えないことだけはご理解ください。
他は答える:
〉病気で会社を休む時、有給がある時は出勤したものとして給料がでますよね?
原則からいうと出ません。
有休取得は事前に申し出るものなので。
〉傷病手当というのは会社を辞めた時にもらえるんですか?失業保険の病人バージョンですよね?
たしかに、雇用保険に傷病手当という制度がありますが、退職時点で労務不能なら、そもそも手当を受ける資格がありません。
基本手当受給中に、一時的に傷病にかかったときの制度です。
〉では、入院などで長期に休む場合はどうなんでしょうか?
健康保険の「傷病手当金」をご存じないようですね。
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