質問:
司法試験について質問します。旧司法試験と新司法試験はどう違うのですか?
答え:
一言で言うと、受験資格と試験内容が違います。

旧司法試験は、一次試験と二次試験(短答式試験・論文式試験・口述試験)があります。一次試験には受験資格がありません。しかし、一次試験から受ける人は少なく、多くの受験生は一次試験を免除していました。一次試験の免除要件は、大学3年生以上で一定の科目を履修していたり、大学を卒業していたりする場合です。

新司法試験の受験資格は、法科大学院(ロースクール)修了者と、司法試験予備試験の合格者に与えられます。
通常の受験資格は、法科大学院終了者が前提となります。また、司法試験予備試験(平成23年より開始)に合格しても、新司法試験の受験資格を得ることが出来ます。これには受験資格はありません。これに合格すれば、法科大学院修了者と同様、新司法試験の受験資格を得ることができます。ただ、司法試験予備試験を受ける人は少数になると見込まれ、大多数は、法科大学院を終了することで、新司法試験の受験資格を得ることになるでしょう。
また、新司法試験の試験は、短答式と論文式の筆記試験のみで行われます(口述試験はありません)。

旧司法試験は、何度でも受験することが出来ましたが、新司法試験は、受験期間や回数の制限もあります。(法科大学院過程の終了の日又は、予備試験の合格発表の日後の最初の4月1日から)5年の期間内に3回の範囲内でしか受験することが出来ません。
また、司法制度改革により、法曹人口を増やそうという取り組みもなされ、合格者数も増やすとのことです。


簡単にまとめます。
【受験資格】
旧:特になし
新:法科大学院(ロースクール)修了者と、司法試験予備試験の合格者

【試験内容】
旧:一次試験と二次試験(短答式試験・論文式試験・口述試験)
新:短答式試験と論文式試験

【受験回数】
旧:特になし
新:5年間のうち3回まで

【合格者数】
旧:年間1000人程度(以前は数百人だった。)
新:年間3000人程度
他は答える:
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