質問:
労働時間が6時間を越える場合、45分の休憩を取らなくてはいけませんよね。
今働いているパート先は、13時から19時の6時間の契約なので毎日45分の休憩を取っているのですが、
仕事が少ない日は早く帰されてしまうことがあります(18時や18時半など)。
早く帰されてしまう日は6時間働いていないのですから、本当は休憩時間を取らなくてもよいのでしょうか?
それとも契約で労働時間が6時間になっているのだから、毎日45分の休憩を取らなければならないのでしょうか?
でもどのみち、休憩は3時からで、その日の夕方にならないと早く帰されるかどうかが分からないので、
定時まで働こうが早く帰されようが毎日休憩を取らざるを得ないんですけどね・・・。
休憩時間の分、お給料が減ってしまうので、少しでもなんとかならないかと質問しました。
分かりにくい文章ですみません。
答え:
疑問に思うポイントがずれてます。
〉仕事が少ない日は早く帰されてしまうことがあります(18時や18時半など)。
会社の都合によるんだから、会社は、残り時間の時給を払わなければならないんですよ。
少なくとも6割の休業手当は要る。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin02.html
補足の質問:
「休業手当」なんて全く知らなかったので驚きました。
良い情報をありがとうございました!この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
連続して長時間労働(6時間超)すると、能率が上らなくなったりその他
支障をきたす事を防ぐと言う趣旨からの規定だと思うので、
臨機応変に対応するのが正しいと思いますが。。。。。
他は答える:
労基法では、労働時間が1日6時間を超える場合はその途中に最低45分の休憩時間を、また8時間を超える場合は最低60分の休憩時間を与えなければいけないように規定しています。
例えその時に早く帰されても、6時間契約でしたら最低45分の休憩はとる事になりますね。
他は答える:
ちょうど6時間でしたら休憩は要りません。
6時間超え8時間以内なら45分です。
8時間超えたら1時間です。
労働時間が6時間を越える場合、45分の休憩を取らなくてはいけませんよね。
今働いているパート先は、13時から19時の6時間の契約なので毎日45分の休憩を取っているのですが、
仕事が少ない日は早く帰されてしまうことがあります(18時や18時半など)。
早く帰されてしまう日は6時間働いていないのですから、本当は休憩時間を取らなくてもよいのでしょうか?
それとも契約で労働時間が6時間になっているのだから、毎日45分の休憩を取らなければならないのでしょうか?
でもどのみち、休憩は3時からで、その日の夕方にならないと早く帰されるかどうかが分からないので、
定時まで働こうが早く帰されようが毎日休憩を取らざるを得ないんですけどね・・・。
休憩時間の分、お給料が減ってしまうので、少しでもなんとかならないかと質問しました。
分かりにくい文章ですみません。
答え:
疑問に思うポイントがずれてます。
〉仕事が少ない日は早く帰されてしまうことがあります(18時や18時半など)。
会社の都合によるんだから、会社は、残り時間の時給を払わなければならないんですよ。
少なくとも6割の休業手当は要る。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin02.html
補足の質問:
「休業手当」なんて全く知らなかったので驚きました。
良い情報をありがとうございました!この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
連続して長時間労働(6時間超)すると、能率が上らなくなったりその他
支障をきたす事を防ぐと言う趣旨からの規定だと思うので、
臨機応変に対応するのが正しいと思いますが。。。。。
他は答える:
労基法では、労働時間が1日6時間を超える場合はその途中に最低45分の休憩時間を、また8時間を超える場合は最低60分の休憩時間を与えなければいけないように規定しています。
例えその時に早く帰されても、6時間契約でしたら最低45分の休憩はとる事になりますね。
他は答える:
ちょうど6時間でしたら休憩は要りません。
6時間超え8時間以内なら45分です。
8時間超えたら1時間です。
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