質問:
労働時間についての質問です。

会社で規定されている勤務時間が
月〜金…7.5時間×5日
土…5.5時間
日・祝…休み
年間休日80日程度
なんですが、
単純に考えて計週43時間というのは違法にならないのでしょうか?

変形労働時間制?や月ベース・年ベースの計算方法で
合法となるカラクリがあるのでしょうか?

ちなみに三六協定などはないと思います。
無知で申し訳ありませんが、お教えいただければと思います。
答え:
特例を除いて基本的に法定労働時間は1日8時間で週40時間と定められていますが、変形労働時間制の活用により、週43時間労働であっても直ちに違法とはいえません。

質問者さんの質問には週43時間とありますが、休日が年間80日あれば、全ての週の労働時間が43時間とは計算上ならないと思います。

変形労働時間制には月間と年間がありますが、それぞれ平均して週40時間以内に収まれば違法ではありません。

なので、例えばお勤めの企業が年間変形労働時間制を導入していて、年間総労働時間が2085.71時間以内に収まっていれば、労働時間が週43時間を超える週があっても違法とはいえません。

ただし、変形労働時間制を導入するにはいくつか条件があり、お勤めの企業がそれをクリアしているかどうかは分かりかねますが・・・。(例・月間変形労働時間制の導入には就業規則で定めるだけでも構いませんが、年間変形労働時間制を導入するには労使協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。)
補足の質問:
なるほどよく分かりました。
ありがとうございます。

うちは労組等がないので、
恐らく月間変形労働時間制をとっているんだと思いますが、
就業規則にもそのような記載はなかったと思うんですがねえ…。この質問・回答は役に立ちましたか?

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