すみません、カテゴリーが良くわからないので、おそらくここだろうということで質問させて下さい。
会社で、現場作業の傷害事故等を防止するために、「未然防止の誓約書」を作成し、従業員に成約させることは、問題ありますか?教えて下さい。
答え:
「傷害」が人間同士の暴力行為とかに関係する内容のことだけを指すのなら話は別ですが、
労働災害としての、不慮の傷害事故を未然に防止することに誓約書を設ける意図が大疑問です。
仮に不慮の傷害事故が発生、あなたが負傷したとして、
なまじ誓約書にサインしたばかりに会社に労災上の責任なし、というような内容になっているなら、
これは甚だ問題の大きい、違法性の強い誓約書です(=誓約していても無効になるだけですが)。
傷害事故を未然に防止する努力や役割は、誓約書にまで取り交わさなくても社内規定で済む話で、
「故意または重大な過失」で起きてしまった傷害事故には、社員側の責任が問われていいわけです。
誓約サインの前に、誓約書を地域の公的相談機関に持ち込み、是非を判定してもらってください。。。
補足の質問:
ありがとうございます。
不慮の事故に対して、誓約書を取るということの意味がやはり良くわかりませんね。病院等で必要な誓約書等(故意の過失について)とは、少し質の違いを感じます。ありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
よくあることです。私も何回もサインしています。
これにより事故の過失分の請求をすることにはなりません。
こんなことで問題にすると病院の入院誓約書や入社時の機密保持誓約書等がすべて問題になります。
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