月給制の場合いは残業代などどうやって算出するのでしょうか?
うちの会社は残業代が2万円で固定されてます。
これって違法なのでしょうか?
答え:
基本給割る出勤日数割る8時間×1.25が1時間あたりの残業代単価
他は答える:
確か、週48時間を超える労働に対しては、25%増しの
残業手当を支給しなければならない。じなかったかな。
たとえばタクシーの乗務員さんのように、1日勤務して2日休み
つまり、8時間×3で3日単位の繰り返しと言うことで、
振り替えはできるんじゃなかったかと思います。
ただし、質問者さんのように残業代が固定っていうのは
違法だと思いますので、労働基準監督署に相談すれば、
改善のため、会社とお話ししてもらえると思いますよ。
ただ、あなたが言ったことが会社にばれないようにしないと、
嫌がらせ → 辞めるようにし向けられる
ということになりかねませんので、ご注意を。
他は答える:
法定労働時間(8時間)を超えた場合、1時間当たりの時間割賃金単価の125%が、平日の時間外労働手当てとなります。それぞれの会社が定める所定労働時間(1日7時間や7時間30分など)を超えた時間から時間外労働手当てを支給することは差し支えありません。また、時間外労働手当ての相当額を固定して支払うことは、一概に「違法」とはいえません。
他は答える:
週48時間というのはだいぶ前(20年か?)の基準で現在は40時間です。
また、日によって6時間労働にして、別の特定の日を10時間労働にする事も不可能ではありません。
(変形労働時間制)
で、月給制と単純に表現されていますが、実際には日給月給制なんじゃないですか?
(残業に関してはどっちも同じだけどw)
また、特定の業種などによっては、みなし残業として、何時間残業しようと早退しようと、一定の時間労働したとみなして固定の残業代とする事も不可能ではありません。
(もちろん、一定の要件を満たさなければ違法)
という事で、もっと詳細な賃金規定や労働の実態が分からなければ判断はできません。
労基署に相談してもいいですけどね。
まずは、自分でもっと調べてみましょう。
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