質問:
明日、転職するために辞職手続きをします。
残業時間が45時間以上を越えるところで、その分を請求したいと思います。
2万円固定で残業代として支給していますが、労働監督では不当だと言われた覚えがあります。
そこで、明日手続き後、45時間以上過ぎた分の出勤簿を携えて、辞めた足で労働基準に出向いたら彼らは動いてくれて正確な金額を払ってくれるようにしてくれるでしょうか?
勿論、労働基準23条も併せて退職します。
法律等に詳しい方、是非回答をお願いします。
答え:
去年社会保険労務士試験に合格した者です。
まず、給与は労働時間に応じて支払われるものであり、45時間の残業代が未払いであれば、当然そのすべての分を会社に請求することができます。2万円固定で支払われているものは、就業規則で残業代に充当することができますが、就業規則にそのような定めがなければ、会社はその2万円残業代の計算に含めて残業代の単価を計算して支払わなければならなくなりますので、ここはきっちりチェックして下さい。
また、賃金支払いの時効は2年とされていますので、過去2年までさかのぼって残業代を請求することが可能です。その場合はその根拠となる資料を用意しておくとより主張しやすくなりますが、そういった資料がなくとも、労働基準監督署に訴えて監査となれば、サーバーをチェックするなど何らかの方法で動いてくれる可能性はありますので、あきらめない方が良いかと思います。
更に労働基準法第114条では、残業手当の割増賃金を支払わない会社に対し、裁判所がその倍額を支払うよう命ずることができることになっています。監督署が動いてくれてもダメなようであれば裁判所に訴えるという手段もあります。
ただし、営業などの場合は「みなし労働時間」といって労働時間を算定しづらい業務については、所定労働時間労働したものとみなすという規定があり(法38条の2)、会社がそれを主張してくる可能性があります。但しその場合も、会社は社員の労働時間の管理を放棄できるわけではなく、算定しがたいかどうかは会社の判断で決められるものではありませんので、それならどうやって労働時間を管理しているのかを会社に訴えて下さい。
最後に労働基準法23条の件は、退職時に申し出れば会社は7日以内に給与を支払わなければならないという規定ですが、もしお急ぎでなければ給料日が到来すればもらえるものですので、無理に主張しなくともあなたに不利益はありません。
ご健闘を祈ります。
他は答える:
この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
何で「労働基準」とか「老人間得」とか、中途半端なの?
労働基準監督署には、「指導」する権限しかありません。支払いを強制する権限はありません。
労基法を知っているなら、104条1項による「申告」は、当然ご存知ですよね?
明日、転職するために辞職手続きをします。
残業時間が45時間以上を越えるところで、その分を請求したいと思います。
2万円固定で残業代として支給していますが、労働監督では不当だと言われた覚えがあります。
そこで、明日手続き後、45時間以上過ぎた分の出勤簿を携えて、辞めた足で労働基準に出向いたら彼らは動いてくれて正確な金額を払ってくれるようにしてくれるでしょうか?
勿論、労働基準23条も併せて退職します。
法律等に詳しい方、是非回答をお願いします。
答え:
去年社会保険労務士試験に合格した者です。
まず、給与は労働時間に応じて支払われるものであり、45時間の残業代が未払いであれば、当然そのすべての分を会社に請求することができます。2万円固定で支払われているものは、就業規則で残業代に充当することができますが、就業規則にそのような定めがなければ、会社はその2万円残業代の計算に含めて残業代の単価を計算して支払わなければならなくなりますので、ここはきっちりチェックして下さい。
また、賃金支払いの時効は2年とされていますので、過去2年までさかのぼって残業代を請求することが可能です。その場合はその根拠となる資料を用意しておくとより主張しやすくなりますが、そういった資料がなくとも、労働基準監督署に訴えて監査となれば、サーバーをチェックするなど何らかの方法で動いてくれる可能性はありますので、あきらめない方が良いかと思います。
更に労働基準法第114条では、残業手当の割増賃金を支払わない会社に対し、裁判所がその倍額を支払うよう命ずることができることになっています。監督署が動いてくれてもダメなようであれば裁判所に訴えるという手段もあります。
ただし、営業などの場合は「みなし労働時間」といって労働時間を算定しづらい業務については、所定労働時間労働したものとみなすという規定があり(法38条の2)、会社がそれを主張してくる可能性があります。但しその場合も、会社は社員の労働時間の管理を放棄できるわけではなく、算定しがたいかどうかは会社の判断で決められるものではありませんので、それならどうやって労働時間を管理しているのかを会社に訴えて下さい。
最後に労働基準法23条の件は、退職時に申し出れば会社は7日以内に給与を支払わなければならないという規定ですが、もしお急ぎでなければ給料日が到来すればもらえるものですので、無理に主張しなくともあなたに不利益はありません。
ご健闘を祈ります。
他は答える:
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何で「労働基準」とか「老人間得」とか、中途半端なの?
労働基準監督署には、「指導」する権限しかありません。支払いを強制する権限はありません。
労基法を知っているなら、104条1項による「申告」は、当然ご存知ですよね?
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