質問:
1年単位の変形労働時間制の特定期間に関する質問です。特に繁忙な時期を特定期間とすることになっていますが、この特定期間は上限とかはあるのでしょうか?
また特定期間とした期間は、設定することによって会社側に都合の良いことがなければ定めないと思いますが、一般の期間とどのような取り扱いの差があり、会社側にとって何がメリットなのでしょうか?
答え:
ないです。
相当長期に定めるのは法の趣旨に反するとして指導対象になるだけです。
補足の質問:
ありがとうございました。参考になりました。この質問・回答は役に立ちましたか?

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