質問:
地方公務員です。12月10日(今年は12月8日ですが)ボーナスです。私の部署に12月1日より育児休暇が終わり職場復帰する人がいます。先輩いわく12月1日に籍があればボーナスは全額支給されると。(本当か嘘かはわかりません)たった7日間(休日をはさむと5日間です)働いただけで全額支給されるものでしょうか??そうだとするとかなり不公平だと思うのですが・・・。一生懸命働いて全額と9月間育児休暇を取っていても全額。どういうふうに計算されるのでしょうか?知っている方がいましたら教えてください。
答え:
あなたも、先輩も、勘違いしていますよ。

まず、基本事項
1.6月のボーナス:前年12月2日〜6月1日までの勤務実績(成績)、判定する基準日は「6月1日」
2.12月のボーナス:6月2日〜12月1日の勤務実績(成績)、判定基準日は「12月1日」
・・・・・・・・・・です。

1.あなたの間違い
12月1日はボーナスの勤務実績になりますが、12月2日以降は夏のボーナスに反映します。
ですから、12月2日に退職しても満額ボーナスがもらえます。
2.先輩の間違い
「全額(満額)支給」はありません。


ボーナスは、勤勉手当と期末手当の二つから構成されます。
(ですから、正確には、期末勤勉手当といいます。)
これらは、勤務した期間により算定の方法があり、それに応じた率により計算されます。

「1日だけ」の勤務だと・・・期末手当30%支給、勤勉手当5%支給です。
実際の金額がどの程度かは、個人差がありますから分かりませんけどね。

なお、これは国家公務員の場合ですが、地方公務員もほぼ同様でしょう。
また、「育児休暇」は、産後の特別休暇では無く、「給料の出ない育児休業」として解釈しています。
他は答える:
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