質問:
経理事務をやってます。うちの会社では上司が指示した時や仕事が溜まっていてどうしても期日に間に合わない時など上司に申請した場合に残業が認められます。それ以外は定時に帰社してるのですが、年に一度の決算で忙しい時期に「毎日30分〜1時間は残って仕事してね」と上司からの指示で残業をしました。(約2週間くらい)。けどその際の給与明細を見たら残業手当がついてませんでした。もう半年くらい前の事なんですが、今からでもその時の残業手当を請求する事はできるのでしょうか?またこういう場合の時効ってあるのですか?
答え:
残業手当を申請できる時効は2年です。まだ余裕があります。

ただ問題として、上司は残業の指示を出していても、
会社はそうした年に一度の決算期に限って、就業時間を柔軟に変更できる法律上の「あや」を利用して、
この残業時間は計算に入れていなかった、という可能性があります。

こうした方式を「年単位の変形労働時間制」といい、労働基準法32条の4で規定されています。
この方式が採用されていれば、あなたの場合もれっきとした非残業時間扱いになります。

ただ、上司がそういうことも知らずに「残業」を指示したとは考え難いので、
このケースでは、おそらく残業手当の不払いであるとは思います。

ただ、「そういう場合もある」ことをふまえ、請求に臨んでいただければ幸いです。。。
補足の質問:
分かりやすく教えて下さり有難うございます。勉強になりました。
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