質問:
会社の事務所に消防署の検査が入りました。
油類の保管方法の指摘を受けました。建物の中に、灯油缶や機械油の缶を置いていたのですが、その保管方法がだめだそうです。
いずれも第4類石油類のものですが、指定容量を超えてません。合計をしても大丈夫な範囲です。
どのように保管すればいいと思いますか?また、会社での具体的な保管例があれば教えて下さい。わかればでいいのですが、消防法に反しているのかどうかも教えて下さい。
答え:
可燃物から離して囲いを作り表示します。書店で立ち読みできるでしょう。図書館にもあります。
他は答える:
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