質問:
専業主婦だと出産費用一時金のみですが妊娠後も働いた人は出産費用一時金と育児休暇一時金と働いた給料と合計3種類のお金が入るんですか?それともどれかはカットされるのでしょうか・・・
答え:
出産育児一時金は、健康保険に加入している方なら誰でも35万円がもらえます。働いている被保険者であろうが、専業主婦で被扶養者であろうが関係ないです。

育児休暇一時金というのはよくわかりませんが、雇用保険加入者なら労基から育児休業給付金・育児休業者職場復帰給付金が払われます。

健康保険の被保険者で、産前42日産後56日、会社から給料が出ていない場合は、給料の日額の6割が出産手当として支給されます。

出産手当と育児休業給付は出るところがそれぞれ別です。併給はできます。
補足の質問:
育児休暇一時じゃなく育児休業でした・・。この質問・回答は役に立ちましたか?

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