質問:
教えてください。
事業主が社員等に対して特別教育(小型車両系建設機械運転特別教育(機体重量3トン未満))を実施したとして、その社員が他の事業所に転職してもその受講資格は有効なのでしょうか?
答え:
受講修了の資格手帳が、講習機関より交付されますので、ご本人が管理する限りは、全国で有効です。
補足の質問:
ありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
資格としては有効です。
がんばって沢山取得しましょう。
教えてください。
事業主が社員等に対して特別教育(小型車両系建設機械運転特別教育(機体重量3トン未満))を実施したとして、その社員が他の事業所に転職してもその受講資格は有効なのでしょうか?
答え:
受講修了の資格手帳が、講習機関より交付されますので、ご本人が管理する限りは、全国で有効です。
補足の質問:
ありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
資格としては有効です。
がんばって沢山取得しましょう。
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