扶養範囲内で仕事を探しています。年間103万円以下の収入でなければいけないのですが、月に10万円に行くか行かないか位の稼ぎで10ヶ月働くとしても、給料明細から税金は引かれますか?そうしたら年末調整は自分でしなければならないでしょうか?
答え:
年間103万円を切ることが確実であっても、雇用者は給料から所得税を徴収して税務署に納める義務があります。(参考URL1)
所得税法では雇用者のことを「源泉徴収義務者」と呼ぶぐらいです。
扶養控除申告書を会社に提出してあり、12月末まで在職しているのならば、源泉徴収義務者は年末調整をする義務があります。
一方、扶養控除申告書を提出していないのであれば雇用者は源泉徴収票を1月末までに発行する義務しかありません。
年間103万円未満であれば、源泉徴収票を添付して「確定申告」すると徴収されていた税金が返ってきます。「還付」と言います。
簡単な手続きなので、自分で行うと良いでしょう。
税理士にやってもらうと高くつきます。税理士ではない人にやってもらうのは違法です。
----以下引用
所得税法
第183条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
----引用終わり
なお、他の方の回答で「月額87,000円未満なら所得税が0円」というのは「扶養控除申告書」を提出した場合に限ります。(甲欄適用)
「扶養控除申告書」を提出していない場合は「乙欄適用」となるので、87,000円未満の時も6%の所得税が天引きされます。
(参考URL2)
他は答える:
一ヶ月10万くらいだと、所得税は引かれることになりますね。
年末調整は会社を辞めていなければ会社でしてくれますが、辞めていれば自分で確定申告をする事になります。
他は答える:
「扶養親族の有無」「配偶者の有無」等々、条件にもよりますが月額10万円前後で10ヶ月間以上勤務した場合、源泉徴収(所得税)があります。扶養の範囲内(控除対象配偶者)は、年間収入103万円以下であることが条件です。「年末調整」は会社が行う所得税の精算手続きで、ご自身が行うことを「確定申告」といいます。
ウェブサイトのユーザーによる情報ポスト、JPQA.comのない保証の正しさ.