質問:
現在、軽貨物運送業ですが業務請負契約をしている〇〇会社から派遣先との直接取引きは派遣先との取引終了後180日はダメと請負契約書には書いてあるのですが?運送業としてではなく雇用されることもダメでしょうか?
答え:
雇用される事と業務請負とは根本の法律が異なります。
雇用は労働法になり、請負は民法になります。
簡単に言えば、労働者と社長との違いになってきます。

詳細は契約書に記載があると思いますが、請負契約には雇用についての記載はされません。(関係のない事項は記載しません)
会社の判断であなたを雇用するのです。自由に入社できます。
安心してください。。。
補足の質問:
大変参考になりましたありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
請負業務と雇用とでは雇用形態が違うので請負契約には違反しないと思います。もし雇用されるのもNGであるのであれば職業選択の自由を保障した憲法に違反します。もし、契約書に雇用もダメと明記されているとしたら、公序良俗に反する契約は無効となります。ですが契約書を作成するにあたってはほとんどの場合は弁護士や経営コンサルトが作成しているので極端に普遍的な事項は書かれて無いとは思いますが・・・・

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