1月末日で会社を辞める予定です。
一足先に退職した人の話を聞いたところ
『末日で辞めるとその月の健康保険料の会社負担分を
自分で納めてもらわないといけないので前日で辞めたほうが得だ』
と言われ、末日の1日前に退職ということにさせられたそうです。
前日に辞めたとしたらその月分は国民健康保険料を払うワケで得なんてことはないと思うし、
そもそも、末日で辞めるとその月の保険料を全額自己負担しなくてはいけないというのは当たり前のことなのでしょうか?
答え:
>末日で辞めるとその月の健康保険料の会社負担分を自分で納めてもらわないといけない
というのは誤りです。
正確には、
退職日が月末…その月は職場の健康保険で保険料賦課。<労使折半>
退職日が前日…その月は国民健康保険で保険料賦課。<会社負担なし>
という違いなのです。
すなわち前日付退職にすると会社は保険料1か月分得するわけですね。
公的医療保険制度(いわゆる健康保険)は毎月末日に加入している保険に対して、その月(1か月分)の保険料を納付するという仕組みを利用したのでしょうが、セコイですね。
補足の質問:
やっぱり末日退社での全額自己負担はないですよね!あまりのセコさに社員でいることが情けなくなります・・・。回答してくださった皆様、本当にありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
勤めているうちの健康保険料(厚生年金保険料とセット)は、最終納入月まで会社と折半が要件なので、
「末日で辞めるとその月の保険料を全額自己負担しなくてはいけない」というのは、
その会社が勝手に作った規定(か理屈)で、法に抵触するものです。
なので、当たり前ではなく、その会社のやり方がいけないことになります。。。
他は答える:
会社も退職した人も考え方に間違いがあります。
なぜかと言うと、最初の給与ではその月の分の法定福利費を支払えません。
徴収されたものは翌月になってから社会保険事務所に払います。
要するにその月の分を支払っているという事ではないんです。
退職月に徴収したものを翌月に支払って清算するという事になっています。
月末と一日は退職月に含む日となっていますから、引継ぎで損得は出ないのです。
会社の誰が指導したのか分かりませんが勉強不足です。
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