質問:
年末調整です。
会社にアルバイトが一人いたとしてだいたい月に6万円ほど稼ぐとします。
3月だけ忙しく15万円ほど稼ぎました。
この場合半年に1回税務署に源泉をはらう会社なら
そのアルバイト分は3月だけ源泉徴収額表に基づき徴収し(1万円)
その分を7月に税務署に払います。
そして年末調整です。このアルバイトは年間では81万円の収入で
税金は0円なので年末調整では1万円を戻しますが、7月に税務署に払った
税金(1万円)はどうなるのでしょうか?
基本がわかっていないので愚問かもしれませんが・・・
答え:
7月分は納付してしまっているので、そのままです。
12月分の所得税を1月に納付する時に税務署に1万円少なく納付して、従業員に代わりに1万円返すという形を取ります。
それで差引が0になります。
補足の質問:
ありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
年末調整は当該年の1/1〜12/31が対象期間です。中途の所得税徴収であっても年間収入が103万円以下であれば、控除(徴収)された所得税は全額還付されます。

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