質問:
採用されてから通常試用期間というものがありますがこれはたとえばその期間に会社側が社員にふさわしくないという判断がされた場合正式な採用がされないという事でしょうか。また逆にその期間内で自分に向いてないと判断した場合は辞めてもいいという事なのでしょうか。
答え:
↓おととい、同様の質問例があったばかりですので、会社側の判断基準を再掲します。
試用期間は、「雇用者が、それ以後の期間よりも解雇への基準を緩やかにできる限定の期間」とされ、
*精勤意欲に欠ける勤務態度
*適性面の決定的欠如
*その他、社内規定において懲罰対象となる行為行動
などが、試用期間内における主な解雇理由となります。
さて、
逆に「その期間内で自分に向いてないと判断した場合は辞めてもいい」ことも間違ってはいないことですが、
あえて根拠を求めるなら、「当初の提示条件と食い違う場合」、これが大きな理由となります(労働基準法15条2項)。
あなた自身が適性欠如を感じても、会社側が長い目で見てくれる場合があります。
あまりにイメージが違いすぎた場合、なるべくなら軌道修正で続けることが望ましいことで、
特別に過酷な勤務ということでもなければ、「辞め癖がつく怖れ」を懸念しておく方がいいです。。。
他は答える:
あなたが採用側ではないので試用期間終了後に勝手な判断で辞めるつもりなら初めからその企業に入社する事は辞めましょう。
それに試用期間を過ぎても新入社員は1年間はお客さんなので社員扱いはされません。
短い間に社員の素質を学ぶ機会を与えられた社員と考えた方が良いと思います。
あなたの様な方が企業に入社すると大体3年間で自己退職するケースが少なくないようです。
バイトや派遣のつもりは辞めましょうね。
初めから中途半端な気持ちでいるとその先も中途半端になってしまいますよ。
採用されてから通常試用期間というものがありますがこれはたとえばその期間に会社側が社員にふさわしくないという判断がされた場合正式な採用がされないという事でしょうか。また逆にその期間内で自分に向いてないと判断した場合は辞めてもいいという事なのでしょうか。
答え:
↓おととい、同様の質問例があったばかりですので、会社側の判断基準を再掲します。
試用期間は、「雇用者が、それ以後の期間よりも解雇への基準を緩やかにできる限定の期間」とされ、
*精勤意欲に欠ける勤務態度
*適性面の決定的欠如
*その他、社内規定において懲罰対象となる行為行動
などが、試用期間内における主な解雇理由となります。
さて、
逆に「その期間内で自分に向いてないと判断した場合は辞めてもいい」ことも間違ってはいないことですが、
あえて根拠を求めるなら、「当初の提示条件と食い違う場合」、これが大きな理由となります(労働基準法15条2項)。
あなた自身が適性欠如を感じても、会社側が長い目で見てくれる場合があります。
あまりにイメージが違いすぎた場合、なるべくなら軌道修正で続けることが望ましいことで、
特別に過酷な勤務ということでもなければ、「辞め癖がつく怖れ」を懸念しておく方がいいです。。。
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あなたが採用側ではないので試用期間終了後に勝手な判断で辞めるつもりなら初めからその企業に入社する事は辞めましょう。
それに試用期間を過ぎても新入社員は1年間はお客さんなので社員扱いはされません。
短い間に社員の素質を学ぶ機会を与えられた社員と考えた方が良いと思います。
あなたの様な方が企業に入社すると大体3年間で自己退職するケースが少なくないようです。
バイトや派遣のつもりは辞めましょうね。
初めから中途半端な気持ちでいるとその先も中途半端になってしまいますよ。
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