質問:
技能職で日給月給の賃金体系ですが、当日電話で欠勤し
後日、有給休暇扱いになると(当日、病気など)
一般的に、欠勤した日は、給与は支払われるのでしょうか?
もしくは、減額、または0円ですか?

一般的な回答でいいので、教えてください
答え:
有給休暇を当てれば給料は出る。
有給休暇を当てなければ給料は出ない。

というしごくシンプルな原則です。
法律上、有休をあてるかどうかは、労働者が決めることで、会社が決めてはいけません。

しかし、実態上は、あなたの例のように、
会社が有無をいわさず決めてしまうケースが少なくありません。
そしてだいたいは有休をあてられます。
そして、たいていの労働者は有休を使い切らずに残すので、
病気になったら有休をあててしまいます。

(なお、職業に起因する病気で労災扱いになった場合は、手当がでるので、
これとは別のケースになってきます。)
他は答える:
有給休暇扱い・・・給与が有る
ということじゃないんですか・・・
他は答える:
有給休暇扱いになれば、給与は支払われます。その為の有給休暇です。・・・(^¥^)

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