質問:
パートで勤めだしたんですが、
決められた勤務時間どうりではないので考えています。
朝は20分早くでなければ仕事に間に合わないし、
昼の休憩は、1時間のところ45分位しかないし、
夕は、5時のところ20分ほど遅くなります。
もちろんそれならそれなりに報酬があれば問題ないのですが、
一切手当が付かないのです。
こんなことで合点がいきません。
仕方がないことなんでしょうか?
言いにくい事だけにどうしょうか迷っています。
知恵を貸してください。
答え:
>言いにくい事だけにどうしょうか迷っています。
それはそうでしょう。
周囲の方々は皆、ある程度の不合理は深く考えるより、とにかく働いて糧を得ることと割り切っているわけですから。
合点がいかないのは、あなたなりのもの道理の考え方としてうなずけますが、
他の人から「そんなことが気に入らないなら辞めちゃえば?」と思われてはまずいです。
そこをわきまえ、他の人と歩調を合わせることで結論を導き出してください。
※歩調を合わせるべき周囲の人が居ない状況なら、とりあえず言ってみてください。
ただし、そこから先の展開はすべて自己の責任において降りかかってくること、お忘れなく。。。
補足の質問:
ありがとうございます。あなたの説得力のあるアドバイスに感謝します。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
労働基準法違反?
ハローワークに相談して?
労働基準局に相談して?
他は答える:
実際、中小企業だとそのようなことはありますよ。
パートさんだけでなく正社員でも。
そこが納得いかないのなら、きちんと言うか辞めるかするしかないと思います。
他のみんながそれでやっているのに、一人だけ騒いでも煙たがれるだけなので、言うのであればみんなで結束してからにしましょう!
他は答える:
割増賃金を払わないのは、法律違反です。
タイムカードなどの証拠になるような物は、ありますか?
雇用主に掛け合っても解決しなければ、労働基準局に相談してください。
割増賃金
時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日勤務の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下(休日労働は3割5分以上、時間外+休日では6割以上にもなる)の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項)。
他は答える:
その職場におられたいのでしたら、人より早めに作業を終わらせて
周りを納得させるしか思い浮かびませんでした。
それか、周りの方と仲良くなって、それとなく早く帰らなければ
行けない事を察知してもらい、あなたに辞められたら困るような
流れを作ってみては、いかがでしょうか。
パートで勤めだしたんですが、
決められた勤務時間どうりではないので考えています。
朝は20分早くでなければ仕事に間に合わないし、
昼の休憩は、1時間のところ45分位しかないし、
夕は、5時のところ20分ほど遅くなります。
もちろんそれならそれなりに報酬があれば問題ないのですが、
一切手当が付かないのです。
こんなことで合点がいきません。
仕方がないことなんでしょうか?
言いにくい事だけにどうしょうか迷っています。
知恵を貸してください。
答え:
>言いにくい事だけにどうしょうか迷っています。
それはそうでしょう。
周囲の方々は皆、ある程度の不合理は深く考えるより、とにかく働いて糧を得ることと割り切っているわけですから。
合点がいかないのは、あなたなりのもの道理の考え方としてうなずけますが、
他の人から「そんなことが気に入らないなら辞めちゃえば?」と思われてはまずいです。
そこをわきまえ、他の人と歩調を合わせることで結論を導き出してください。
※歩調を合わせるべき周囲の人が居ない状況なら、とりあえず言ってみてください。
ただし、そこから先の展開はすべて自己の責任において降りかかってくること、お忘れなく。。。
補足の質問:
ありがとうございます。あなたの説得力のあるアドバイスに感謝します。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
労働基準法違反?
ハローワークに相談して?
労働基準局に相談して?
他は答える:
実際、中小企業だとそのようなことはありますよ。
パートさんだけでなく正社員でも。
そこが納得いかないのなら、きちんと言うか辞めるかするしかないと思います。
他のみんながそれでやっているのに、一人だけ騒いでも煙たがれるだけなので、言うのであればみんなで結束してからにしましょう!
他は答える:
割増賃金を払わないのは、法律違反です。
タイムカードなどの証拠になるような物は、ありますか?
雇用主に掛け合っても解決しなければ、労働基準局に相談してください。
割増賃金
時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日勤務の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下(休日労働は3割5分以上、時間外+休日では6割以上にもなる)の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項)。
他は答える:
その職場におられたいのでしたら、人より早めに作業を終わらせて
周りを納得させるしか思い浮かびませんでした。
それか、周りの方と仲良くなって、それとなく早く帰らなければ
行けない事を察知してもらい、あなたに辞められたら困るような
流れを作ってみては、いかがでしょうか。
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