質問:
月の病院代が幾ら以上になったら戻ってくるとかって聞いたことがありますが、本当の話なのでしょうか?ちなみに家の奥さんは妊娠5ヶ月で歯医者にも通い月の医療費が3万くらいになります。
ですがレシートや領収証はありません、ですが家計簿には記入してます。
答え:
高額医療費のことでしょうか?
それだと月に約7万以上(たしかそれぐらい)かかった分(しかも同じ病院の同じ科の合計で)が戻ってきますよ。
3万円では対象になりません。
ですが1年間で10万円以上の医療費がかかっていれば来年の確定申告で申告すれば、ほんのちょっとですが戻ってきます。
他は答える:
本当です。
病院の領収書がなければ病院に行ったときに領収書、今までにかかった分のいつからいつまでという具合にいったら書いてくれますよ。
又、確定申告で5年前までさかのぼって10万円以上でももらえます。
その場合は、薬局の風邪薬でも対象になりますよ。
医療費はかさみますから高額になると大変ですね。
我が家も娘だけで今月は2万円越えました。
他は答える:
病院代そのものが戻ってくるのは、高額療養費と言います。
ご主人の給与額や、加入されている健康保険の種類によって金額は差がありますが
政府管掌の健康保険だと72000円以上が平均所得者の戻してもらえる金額の目安です。
ただし、暦上の1ヶ月間に支払った金額の合計なうえ、受診科ごとの合計で、保険適用のものに限ります。
社会保険事務所からの返金になりますから、奥様の場合、妊娠のための検診費用は合計から除外されます。
ただ、2月に18年の1月から12月までの医療費還付の確定申告をなさると
ご主人が支払った所得税を少し返してもらえます。
その場合、通院に掛かった交通費や薬局で購入した風邪薬のレシート等も合算でき、
所得によっても違いますが、概ね10万円を超えた金額の1割程度が返還されます。
ただし、全ての手続きにレシート、領収書は必要です。
例外的なのは、通院の際の交通費で、タクシー代については領収書が必要ですが
交通公共機関(バス・電車)を利用した場合のみ、領収書が不要です。
月の病院代が幾ら以上になったら戻ってくるとかって聞いたことがありますが、本当の話なのでしょうか?ちなみに家の奥さんは妊娠5ヶ月で歯医者にも通い月の医療費が3万くらいになります。
ですがレシートや領収証はありません、ですが家計簿には記入してます。
答え:
高額医療費のことでしょうか?
それだと月に約7万以上(たしかそれぐらい)かかった分(しかも同じ病院の同じ科の合計で)が戻ってきますよ。
3万円では対象になりません。
ですが1年間で10万円以上の医療費がかかっていれば来年の確定申告で申告すれば、ほんのちょっとですが戻ってきます。
他は答える:
本当です。
病院の領収書がなければ病院に行ったときに領収書、今までにかかった分のいつからいつまでという具合にいったら書いてくれますよ。
又、確定申告で5年前までさかのぼって10万円以上でももらえます。
その場合は、薬局の風邪薬でも対象になりますよ。
医療費はかさみますから高額になると大変ですね。
我が家も娘だけで今月は2万円越えました。
他は答える:
病院代そのものが戻ってくるのは、高額療養費と言います。
ご主人の給与額や、加入されている健康保険の種類によって金額は差がありますが
政府管掌の健康保険だと72000円以上が平均所得者の戻してもらえる金額の目安です。
ただし、暦上の1ヶ月間に支払った金額の合計なうえ、受診科ごとの合計で、保険適用のものに限ります。
社会保険事務所からの返金になりますから、奥様の場合、妊娠のための検診費用は合計から除外されます。
ただ、2月に18年の1月から12月までの医療費還付の確定申告をなさると
ご主人が支払った所得税を少し返してもらえます。
その場合、通院に掛かった交通費や薬局で購入した風邪薬のレシート等も合算でき、
所得によっても違いますが、概ね10万円を超えた金額の1割程度が返還されます。
ただし、全ての手続きにレシート、領収書は必要です。
例外的なのは、通院の際の交通費で、タクシー代については領収書が必要ですが
交通公共機関(バス・電車)を利用した場合のみ、領収書が不要です。
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