質問:
最近大きな怪我をして入院しました。健康保険の傷病手当金の請求をしたいのですが治療終了後請求なのですか?自分の場合今月(11月)いっぱいかかると医者から言われてるのですが請求は11月の末かそれとも今から請求しても良いのでしょうか?人生初めての大怪我で困っています。カテ違いでしょうか?
答え:
私的な行為で3日以上働けない場合4日目から支給対象になりますが、有給休暇がある内は給与の減額はされませんので、減額されてからになります。
補足の質問:
ありがとうこの質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
どうぞ…。
医者と会社の社会保険担当者に相談でしょうね。

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