データ書き込み用のCD-R に、650MB・ 700MBとある
のは、分かりますが、なぜ「74分・ 80分」が、併記
されているのですか??
オーディオデータは、それ用のCD-R に書き込む筈ですが・・・・。
答え:
polaris_0113さん、何の根拠があってそのようなことを書かれておられるのですか。
もしこの回答でベストアンサーを貰ったとしたら騙したことになりますよ。(あなたがCD-R関係で正しい回答をしているのを一度も見たことがない。)
音楽用CD-Rは、著作権法(著作権法施行令)で指定された機器、メディアに私的録音補償金が加算されているもの。
録音する対象がどうのこうのではなく、録音の専用機器で使う場合は著作権料を納めなさいということ。
パソコンは録音専用ではないので、今のところ対象になっていないということです。
もう一人の方の書いている業務用のCDレコーダーは、確かに著作権法の対象にはなっていませんが、一般人が使うなら音楽用を使うのが筋でしょう。
業務用ならデータ用CD-Rが使えるから使っても問題ないなどというのは浅はかな考えであり、大間違いです。
業務用を家で使う段階で民生機とみなすべきではないですかね。
パソコンで使う場合は別にデータ用を使っても構わないので、74分とか80分ということを記述しても問題はないということです。
対象となるのは
>(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)<
です。
要するに、パソコンでCD-Rに録音する機能は、「付属するもの」なので対象にはできないのです。
(データの記録に使う場合にも著作権料を払わせることになるので、それはできないため。)
補足の質問:
騙したことになりますよ。(あなたがCD-R関係で正しい回答をしているのを一度も見たことがない。)
え〜ぇぇぇぇ・・・・!この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
パソコンや業務用の音楽レコーダーを使えば、パソコン用メディアにも音楽CD形式で書き込めますよ。
他は答える:
※確かに音楽用CD-Rがありますけど、これは著作権に関係する音楽データを焼く特に使用します。
しかし、自分で作曲した曲とかサイトから有料でDLした音楽等には著作権は無関係ですので、データ用CD-Rを使って構いませんので、表示されていた方が助かりますね。
ウェブサイトのユーザーによる情報ポスト、JPQA.comのない保証の正しさ.