質問:
9月20日で退職しました。
その後会社から保険料を納める票と
健康保険被保険者証、健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書が
届いていたので
保険料を納めるだけでいいんだと思い込み
ずっと保険料しか納めていませんでした。
この場合、退職してから20日過ぎているため
保険は適用されていませんよね?
また国民年金も納めていなかったようなので
これも手続きに行かないとダメなんですよね?

どうかよろしくお願いします。
答え:
保険証って任意継続の保険証ですか?すでに届いているってことは、会社が任意継続の申請を出してくれたんでしょ?任意継続の申請は資格喪失日の20日以内ってのが原則ですけど、とっくにそこの段階はクリアしてると思いますが…。

毎回保険料を納付期限までに納めて、他の健康保険に加入しなければ、保険証に書いてある資格喪失予定日まで使えます。

厚生年金を喪失して国民年金に加入していない人については市町村から通知が届きます。折角厚生年金をかけたんだから、国民年金もかけたほうが良いです。保険料納入は2年まで遡れます。
補足の質問:
早い回答だったのでベストアンサーに選ばさせていただきました☆
解決したのでスッキリです。
国民年金の手続きは明日いってきます。
ありがとうございました!この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
「被保険者証(=保険証)」と「任意継続被保険者資格喪失申請書」が来た?
珍しいですねえ。

退職時に、健康保険の任意継続の手続きが取られているのです。

国民年金は手続きに行かないとダメですね。

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