質問:
年末調整についての質問です。68歳で障害者1級の父を扶養にしています。
収入は年金のみなのですが、来年度中の所得見積額はどのように計算すればいいのでしょうか?
必要経費等を差し引いた額を記載するとなっていますが、必要経費とは何があたるのでしょうか?
答え:
年金収入の場合は、
必要経費を引くのでなく、
年金額によって勝手に決まる控除額を差し引きます。

正確な算出方法は、上の方のURLを参考にすると良いですが、
扶養に入れる程度の収入の低い人(お父様の障害年金を除いた年金収入が158万円以下の場合)でしたら、
「老齢基礎年金収入−120万円」
(−の場合は所得0円)
で算出できます。
注意点としては、
障害年金は非課税所得なので、
算出の際に合算しないようにしてください。

また、蛇足かとは思いますが、
「扶養控除等(異動)申告書」への記載ですよね?
扶養親族の欄の他に
C欄の障害等の欄も記載忘れないように注意してください。
他は答える:
〉障害者1級
そんな制度はありません。
「身体障害者手帳1級」と、「障害年金1級」では意味が違います。

〉収入は年金のみなのですが
その年金が障害年金なら、非課税です。

年金に「必要経費」なんてありません。年金額から「公的年金等控除」の金額を引いた額が「所得金額」です。

ウェブサイトのユーザーによる情報ポスト、JPQA.comのない保証の正しさ.

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