彼女が婦人科に行って、子宮筋腫の疑いという診断を受けました。医療保険に入っていない彼女はあせって早速加入しようとしたところ、加入のあたっての質問書の中に“過去2ヶ月以内に風邪などで通院してませんか?”と“過去3ヶ月以内に女性特有の疾患と診断されていませんか?”という質問があり、本当は該当しているのにそのままNOということで書類を送ってしまいました。
この場合、バレてしまうのでしょうか?
あと、万が一発病した場合、保険金(入院代や手術費用)はおりるのでしょうか?診断を受けた次の日に契約書を書いて送っています。
答え:
おりない可能性が高いです。告知義務違反で契約解除されると思います。
保険請求した場合、診断書に書かれた内容で保険会社は判断します。
診断書にかかれた内容で、発病が、保険契約日以前ならダメですね。
もし診断書に書かれないとしても、保険会社が疑いを持てば、病院や医師にも調査に行きます。
ですからありのままで入れる保険を探すのがベストです。
最近テレビのコマーシャルでそういう商品も紹介されてますよ。
他は答える:
ばれると思いますよ。。。
病院に初診の記録が残っているので。3ヵ月以内と言う事じゃ無理でしょう。
そしたら保険金は降りないですね。
でもまだ発病したわけじゃ無いし、もしかしたら大丈夫なんじゃ無いですか?
子宮筋腫、なって無いといいですね。
他は答える:
ん〜微妙ですねぇ。今は疑いという段階ですよね。
これが子宮筋腫だと診断されていれば、完全にアウトで、ばれれば虚偽の申告で契約自体がなかったことになるかもしれません
お金も返してもらえない可能性が高いです。ばれるかどうかは・・・・多分ばれます。
でも、疑いの段階だと・・・・
大丈夫かもしれません。でもダメな可能性も覚悟してください
他は答える:
告知義務違反です。お金は払わないほうがいいでしょう。
別の保険会社と半年後に契約してください。
他は答える:
バレるバレないなどとレベルの低い話はしないでください。告知義務違反に
該当します。仮に子宮筋腫での手術、入院などは請求した場合よほど数年
以上経過して診断を受けた病院以外での場合はわからない場合もあるかと
思われますが加入後通販の場合は5年間は請求時に調査が入ります。また
違う疾患での入院手術でも同様です。つまり告知時に虚偽の告知をした
ことを問われての解除となります。どちらにしても早急に告知書の不備が
あり再度申し込みたいとカスタマーセンタなどに問い合わせてください。
そしてそのままにしましょう。世の中そんなに甘くありません。
他は答える:
今のままでは告知義務違反で100%おりません、ただ真実を告知して条件付になるか無条件で入れるかの査定はしてもらえます、通販では無理ですが・・・
保険は健康なうちに加入しなければなりません
完治してからきちんと告知して加入しましょう
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