質問:
外貨預金での為替差益が20万円を超えた場合、確定申告が必要とのことですが、年を越してから円に戻し、20万円の利益となる場合も確定申告が必要ですか?
答え:
「年を越してから円に戻し、20万円の利益となる場合」なら、他に給与所得以外の所得が無ければ、申告不要です。
「年を越してから円に戻し、20万円超の利益となる場合」なら、平成19年分の確定申告となり、再来年の確定申告期間中に申告することになります。
他は答える:
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「年を越してから円に戻し、20万円超の利益となる場合」なら、平成19年分の確定申告となり、再来年の確定申告期間中に申告することになります。
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