質問:
9月が決算です。法人事業税は損金になるとのことですが、損金に計上できるのは今回の決算でよろしいのでしょうか?それとも来年の決算なのでしょうか?
答え:
法人事業税の取扱い

(会計上)
当期の利益に基づいて算出される税金ですので、当期の費用として
計上します。

(税務上)
申告書を提出した事業年度の損金となります。
9月決算だと、申告書を提出するのは11月(又は12月)ですよね?
その11月の属する年度=翌期 の損金となるわけです。

当期の決算
・(借)法人税等 (貸)未払法人税等 を計上
・申告書別表四にて「損金算入納税充当金」として加算

翌期の決算
・翌期、申告書別表四にて「納税充当金支出事業税」として減算
他は答える:
未払事業税として、B/Sに計上します.............。
他は答える:
計算した年度は別表4で加算調整して、は納税した年度に損金(申告書別表で減算)となります。

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