質問:
FXで50万円の利益があります。
会社からは給与総所得450万円から控除(障害者扶養等)を差引いて課税対象が15万円で、課税が1万5千円(税率10%)引かれています。
給与以外の所得がある場合は、給与をを含めての確定申告をして、総合課税が課せられるようですが、控除も税率も変わってくるのでしょうか?
また、税計算の差額(所得税、住民税)は、自分で、税務署へ直接収めるのでしょうか? よろしくお願いします。
答え:
FXの利益は、総合課税の雑所得です。
したがって、確定申告することになります。
年末調整であろうが、確定申告であろうが、所得控除は変わりませんし、所得の増減で所得控除額が変わるわけでもありません。
税率に関しては、日本の所得税は累進課税ですので、所得が大きければ税率が増えます。
したがって、FXの所得を申告することにより税率が上がる可能性はあります。
年末調整後の源泉徴収票のデータを基に確定申告書を作成すれば、差額も計算されますので、「所得税」のその差額を税務署からもらった納付書で金融機関にて納めます。
住民税は、あなたの提出した確定申告書を基に計算され、6月以降に天引きされます。改めて納めにいく必要はありません。(特別徴収の場合)
あなたの会社が、住民税の特別徴収をしていないのなら、市から納付書が届きます。
補足の質問:
参考にさせてもらいます。ありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?

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